○遊佐町定住促進空き家活用多機能型住宅利用促進事業補助金交付要綱
令和4年10月21日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町に移住しようとする者が遊佐町定住促進空き家活用多機能型住宅(以下「お試し住宅」という。)の利用を通して、本町への移住及び定住の促進に資するために交付する遊佐町定住促進空き家活用多機能型住宅利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) お試し住宅 移住検討者が本町での生活を体験することを主目的として利用することができる施設で町長が別に定めるものをいう。
(2) お試し移住体験 NPO法人いなか暮らし遊佐応援団が実施するお試し住宅を利用した移住体験プログラムをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) お試し移住体験を利用する者
(2) 住民登録が町外であり、かつ、本町での居住実態がない者
(3) 本町への移住を検討している者
2 補助対象者と同一世帯の者が共に本町に滞在する場合は、その者を補助対象者とみなすことができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が住所地からお試し住宅との往復の移動に要した交通費及び本町に滞在中の移動に要した交通費で、合理的又は経済的な経路及び手段によるもののうち、お試し住宅利用開始日の属する年度と同一年度内に支払つた次の各号に掲げる経費とする。
(1) 鉄道費
(2) 航空賃
(3) 高速バス料金
(4) タクシー料金
(5) レンタル車両賃貸料
(6) 車両燃料費
(7) 駐車場料金
(8) 高速道路利用料
2 前項に掲げる補助対象経費が、国、他の地方公共団体、企業等から助成を受ける予定がある場合又は既に助成を受けた場合は、当該助成額を補助対象経費から控除する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 補助金の限度額は補助対象者単身の場合は30,000円、補助対象者が同一世帯者を含む複数の場合は一人当たり30,000円若しくは合計120,000円のいずれか少ない方の額とし、予算の範囲内で交付する。
3 補助対象者がこの要綱に基づき補助を受けることができるのは、各年度1回のみとする(補助対象者と共に本町に滞在する同一世帯の者が当該事由に該当する場合も含む。)。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 身分を証明する書類
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 申請者の住民票(同一世帯の者が共に滞在する場合は住民票謄本。単独で滞在の場合は住民票抄本。)
(5) 補助対象経費の根拠となる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定にあたり必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業の完了後、速やかに遊佐町定住促進空き家活用多機能型住宅利用促進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 交通費の領収書の原本(内訳明細の付されているものに限る。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助対象事業の遂行ができないとき。
(5) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された交付決定者が、既に補助金の交付を受けているときは、町長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。