○遊佐町テレワーク・ワーケーション体験支援事業補助金交付要綱
令和4年10月14日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この要綱は、テレワークを伴う移住(以下「テレワーク移住」という。)を検討している者の本町への移住促進と、本町とワーケーションを行う者との繋がりを創出することで関係人口の増加を図ることを目的に、予算の範囲内で遊佐町テレワーク・ワーケーション体験支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) テレワーク 情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいう。
(2) ワーケーション テレワークを活用し、職場とは異なる場所で働きながら休暇をとる過ごし方をいう。
(3) 移住 県外に居住していた者が、本町の住民基本台帳に記録されることをいう。
(4) 県外企業等 県外に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体をいう。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。
イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を行うもの
ロ 商品先物取引に関する事業を行うもの
ハ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引、同法第2条第1項に規定する訪問販売、同条第3項に規定する電話勧誘販売その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行うもの
ニ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行うもの
ホ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体に該当するもの
ヘ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 県外に住所を有する県外企業等従事者で、テレワーク移住体験のため本町に滞在する者
(2) 県外に住所を有する県外企業等従事者で、ワーケーションにより本町に滞在する者
2 補助対象者と同一世帯の者が共に本町に滞在する場合は、その者を補助対象者とみなすことができる。
(1) 遊佐町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体等の構成員又は当該団体等と密接な関係を有する者、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者
(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがある者(補助対象者と共に本町に滞在する同一世帯の者が当該事由に該当する場合を含む。)
(補助の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、次に掲げる各号の要件の全てを満たさなければならない。
(1) 町内の宿泊施設に連続する5泊以上滞在すること。
(2) 滞在中、町が行う移住相談・移住体験プログラムを受けること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が本町に滞在するために要した交通費(滞在中の移動に要した交通費を含む)及び宿泊費のうち、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 鉄道費
(2) 航空賃
(3) 高速バス料金
(4) タクシー料金
(5) レンタル車両賃貸料
(6) 車両燃料費
(7) 駐車場料金
(8) 高速道路利用料
(9) 町内宿泊施設の利用料
2 補助対象経費が国、県又は本町等の他の制度による補助金を受ける場合、前項の規定の適用に当たつては、当該補助金の対象経費を補助対象事業費から控除する。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の限度額は、一人当たり50,000円とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 身分を証明する書類
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 申請者の住民票(同一世帯の者が共に滞在する場合は住民票謄本。単独で滞在の場合は住民票抄本。)
(5) 補助対象経費の根拠となる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定にあたり必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了後、速やかに遊佐町テレワーク・ワーケーション体験支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 就業・テレワーク勤務証明書(様式第8号)
(3) 交通費及び宿泊費の領収書の原本(内訳明細の付されているものに限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助対象事業の遂行ができないとき。
(5) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された交付決定者が、既に補助金の交付を受けているときは、町長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。