○遊佐町保育所等整備事業費補助金(認定こども園整備)交付要綱
平成27年9月15日
告示第178号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園の施設整備に要する費用の一部を補助するために交付する保育所等整備事業費補助金(認定こども園整備)(以下「補助金」という。)に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示222・一部改正)
(対象事業及び補助金)
第2条 この補助金は、平成27年5月21日27文科初第323号文部科学省初等中等教育局長通知の別添「認定こども園施設整備交付金実施要領」の別紙1「認定こども園整備」(以下「実施要領」という。)2(3)「施設の設置主体」(以下「事業者」という。)による認定こども園施設整備事業を交付の対象とする。この場合において、交付の対象となる経費は平成27年4月1日以降の事業実施に係る経費とする。
2 補助金の額は、この補助金の交付額は次の(1)により算出した額、(2)により算出した額、及び(3)により算出した額を比較して最も少ない額以内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、(3)については、同一施設の整備につき、一回限りの補助金の適用とする。
(1) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、実施要領別表1(算定基準表)、別表2(交付基準額表)で定める基準により算出した額
(2) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、実施要領別表1(算定基準表)で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して最も少ない額に4分の3を乗じた額
(3) 認定こども園施設整備交付金の採択を受けていない事業であつて、工事請負契約等を締結する単位ごとに、実施要領別表1(算定基準表)で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額に2分の1を乗じた額
(平28告示222・一部改正)
(交付申請)
第3条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 整備計画書(別記様式第1号)
(2) 申請額内訳書(別記様式第2号)
(3) 位置図、平面図
(4) 事業に関する収支予算書
(5) その他町長が必要と認めた書類
(計画変更等の条件等)
第4条 この補助金の対象となる事業を変更し、又は中止する場合は、速やかに次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は事業の遂行が困難になつた場合においては、速やかに補助事業遂行状況報告書(別記様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
3 規則第5条により付する条件は次のとおりとする。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理し、交付の目的に従つてその効率的運用を図らなければならない。
(2) 事業を行うために締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該契約の内容を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(3) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(4) 事業を行うために締結する契約については、条件付一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱に準拠しなければならない。
(5) 事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない
(6) 事業に係る収入収支書等の帳簿及び証拠書類について、事業の完了又は中止若しくは廃止する日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(実績報告)
第5条 この補助金の交付を受けた事業者は、規則第10条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 整備実績の概要(別記様式第5号)
(2) 精算額内訳書(別記様式第6号)
(3) 事業実績報告書(別記様式第7号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の整備)
第6条 補助金の交付を受けた事業者は、当該事業に関する経理状況を明らかにした帳簿を備え、関係書類を整備しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日告示第222号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年6月30日告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
(令4告示132・全改)
(令4告示132・全改)
(令4告示132・全改)