○遊佐町保育所等整備事業費補助金交付要綱
平成27年9月15日
告示第177号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所及び幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園の保育所機能部分(以下「保育所等」という。)に係る施設整備に要する費用の一部を補助するために交付する保育所等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び補助金)
第2条 この補助金は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育を確保するために実施する保育所等の設置主体(以下「事業者」という。)による保育所等に関する施設整備事業を交付の対象とする。この場合において、交付の対象となる経費は、平成27年4月1日以降の事業実施に係る経費とする。
2 補助金の額は、この補助金の交付額は次の(1)により算出した額、(2)により算出した額、及び(3)により算出した額を比較して最も少ない額以内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、(3)については、同一施設の整備につき、一回限りの適用とする。
(2) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表1(算定基準表)で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額に4分の3(保育所等整備交付金における国の負担割合が10分の5.5の場合は5分の4)を乗じた額
(3) 保育所等整備交付金の採択を受けていない事業であつて、工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表1(算定基準表)で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額に2分の1を乗じた額
(平28告示221・令4告示131・一部改正)
(交付申請)
第3条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 整備計画書(別記様式第1号)
(2) 申請額内訳書(別記様式第2号)
(3) 位置図、平面図
(4) 事業に関する収支予算書
(5) その他町長が必要と認めた書類
(計画変更等の条件等)
第4条 この補助金の対象となる事業を変更し、又は中止する場合は、速やかに次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は事業の遂行が困難になつた場合においては、速やかに補助事業遂行状況報告書(別記様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
3 規則第5条により付する条件は次のとおりとする。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理し、交付の目的に従つてその効率的運用を図らなければならない。
(2) 事業を行うために締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該契約の内容を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(3) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(4) 事業を行うために締結する契約については、条件付一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱に準拠しなければならない。
(5) 事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない
(6) 事業に係る収入収支書等の帳簿及び証拠書類について、事業の完了又は中止は廃止する日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(実績報告)
第5条 この補助金の交付を受けた事業者は、規則第10条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 整備実績の概要(別記様式第5号)
(2) 精算額内訳書(別記様式第6号)
(3) 事業実績報告書(別記様式第7号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の整備)
第6条 補助金の交付を受けた事業者は、当該事業に関する経理状況を明らかにした帳簿を備え、関係書類を整備しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日告示第221号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年6月30日告示第131号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
別表1―1
(令4告示131・全改)
算定基準表
(創設、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備)
1 区分 | 2 種目 | 3 基準 | 4 対象経費 |
保育所等 | 本体工事費 | 別表2に掲げる1施設当たりの交付基準額を基準とする。 | 施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであつて、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であつて、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)、実施設計に要する費用、開設準備に必要な費用、新たに土地を賃借して整備する場合に必要な賃借料(敷金を除き礼金を含む。)、定期借地権契約により土地を確保し整備する場合に必要となる権利金や前払地代などの一時金。 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き(以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(以下同じ。) |
解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 | 別表2に掲げる1施設当たりの交付基準額を基準とする。 | 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費 |
別表1―2
(令4告示131・全改)
算定基準表
(大規模修繕等)
1 区分 | 2 種目 | 3 基準 | 4 対象経費 |
保育所等 | 本体工事費 | 大規模修繕等その他特別な工事費(耐震化等整備事業における大規模修繕等を含む。)については、次のいずれか低い方の価格を基準に町長が必要と認めた額とする。 (1) 公的機関の見積り (2) 工事請負業者2社の見積もり | 施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであつて、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であつて、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)、実施設計に要する費用。 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き(以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(以下同じ。) |
仮設施設整備工事費 | 大規模修繕等(耐震化整備事業を含む。)については、町長が必要と認めた額とする。 | 仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費 |
別表2―1
(令4告示131・全改)
交付基準額表
■本体工事費
単位:千円
基準額(1施設当たり) | ||
定員20名以下 | 55,200 | |
定員21~30名 | 57,900 | |
定員31~40名 | 67,200 | |
定員41~70名 | 76,900 | |
定員71~100名 | 99,800 | |
定員101~130名 | 120,100 | |
定員131~160名 | 139,000 | |
定員161~190名 | 157,900 | |
定員191~220名 | 175,400 | |
定員221~250名 | 194,400 | |
定員251名以上 | 216,100 | |
特殊附帯工事 | 8,310 | |
設計料加算 | 本体工事費に係る交付基準額(開設準備加算、土地借料加算を除く)の5%(千円未満切捨て) | |
開設準備費加算 | 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 | |
定員20名以下 | 28 | |
定員21~30名 | 20 | |
定員31~40名 | 17 | |
定員41~70名 | 15 | |
定員71~100名 | 12 | |
定員101~130名 | 9 | |
定員131~160名 | 9 | |
定員161名以上 | 8 | |
土地借料加算 | 12,200 | |
地域の余裕スペース活用促進加算 | 1,780 |
※1 幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。
※2 増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定すること。(いずれも、小数点以下切捨て)
※3 土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して保育所を整備する場合に加算すること。また、工事着工日までの費用を含む
※4 地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など)を活用して保育所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。
※5 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定された奄美群島、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して0.08を乗じて得られた額を加算すること。(設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算、定期借地権設定のための一時金加算を除く。千円未満切捨て。)
別表2―2
(令4告示131・全改)
交付基準額表
■解体撤去工事費
単位:千円
基準額(1施設当たり) | |
定員20名以下 | 1,017 |
定員21~30名 | 1,254 |
定員31~40名 | 1,673 |
定員41~70名 | 2,106 |
定員71~100名 | 2,971 |
定員101~130名 | 3,566 |
定員131~160名 | 4,458 |
定員161~190名 | 5,349 |
定員191~220名 | 6,241 |
定員221~250名 | 7,134 |
定員251名以上 | 8,025 |
■仮設施設整備工事費
基準額(1施設当たり) | |
定員20名以下 | 1,971 |
定員21~30名 | 2,407 |
定員31~40名 | 2,917 |
定員41~70名 | 4,052 |
定員71~100名 | 6,079 |
定員101~130名 | 7,296 |
定員131~160名 | 9,120 |
定員161~190名 | 9,972 |
定員191~220名 | 11,633 |
定員221~250名 | 13,296 |
定員251名以上 | 14,958 |
※1 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定された奄美群島、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して0.08を乗じて得られた額を加算すること。(設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算、定期借地権設定のための一時金加算を除く。千円未満切捨て。)
※2 一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「定員数=総定員数×改築面積/既存施設の総面積」で算定すること。(いずれも、小数点以下切捨て)
(令4告示131・全改)
(令4告示131・全改)
(令4告示131・全改)