○遊佐町青年等新規就農支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町の農業の担い手となる者を育成するため、町内に住所を有する青年等新規就農者が農業経営に必要な免許・資格を取得した場合又は町内に所在する直売所に出品した場合に遊佐町が予算の範囲内で交付する補助金に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 第3条第1項に定める補助金(以下「資格等取得支援補助金」という。)の補助対象者は、新規就農・経営継承農業人材強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。)別記1に規定する農業次世代人材投資資金(準備型・経営開始型)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3 経営第3142号 農林水産事務次官依命通知)別記2に規定する経営開始資金、就農準備資金又は遊佐町チャレンジファーム事業補助金の交付を受けている者とする。

2 第3条第2項に定める補助金(以下「産直出品支援補助金」という。)の補助対象者は、次の各号に掲げる全てに該当するものとする。

(1) 補助金の交付の申請時点において就農から10年以内の者

(2) 会員組織を有する町内の直売所に自身の名義で出品する者

(3) 過年度において3回以上産直出品支援補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費)

第3条 資格等取得支援補助金の対象となる経費は、農業経営に必要な次に掲げる免許・資格取得に必要な経費のうち、教習料・受験料・受講料等とする。

(1) 大型特殊自動車免許

(2) けん引免許

(3) 野菜栽培士

(4) その他農業経営を行うために町長が必要と認めた免許・資格

2 産直出品支援補助金の対象となる経費は、町内に所在する直売所の出品に要する費用のうち、直売所利用料とする。

(補助金の額)

第4条 資格等取得補助金の額は、青年等新規就農者が前条第1項各号の免許・資格を取得した場合に係る教習料・受験料・受講料等のうち1/2以内の額とし、補助上限額は100,000円とする。

2 産直出品補助金の額は、月額1,000円又は出品に要した経費のうちいずれか低い額とし、補助上限額は年間12,000円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請する者は、遊佐町青年等新規就農支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に、次に掲げる区分に応じて当該各号に定める必要書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(1) 資格等取得補助金 取得した免許証・資格証の写し、教習・講習を終了したことを証する書類の写し、免許・資格の取得に要した経費を証する書類の写し、その他町長が必要と認める書類

(2) 産直出品補助金 直売所利用料の支払いを証する書類の写し、その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書の提出を受けたときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに規則で定める補助金等交付指令書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 免許・資格取得の方法が不適当と認められたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(遊佐町青年新規就農支援事業制度要綱の廃止)

2 遊佐町青年新規就農支援事業制度要綱は、廃止する。

画像

遊佐町青年等新規就農支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第118号

(令和4年4月1日施行)