○遊佐町地域医療施設整備補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、遊佐町に医療施設を有する事業者の医療施設整備費用の負担軽減を図ることを目的とし、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の対象者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 医療施設整備のために金融機関から融資を受け、その返済金を支払う者
(2) 医療施設に関連するリース料を支払う者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、融資返済金及びリース料を合わせた額(以下「返済金等」という)のうち当該年度の返済金等に0.75を乗じて得た額を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の期間は、10カ年を限度とする。
3 返済金等に医療施設整備対象経費以外が含まれる場合、当該年度の補助金の額は、当該年度の返済金等に医療費施設整備対象経費を返済金等で除した数に0.75を乗じた額を上限とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付申請をする者は、補助金交付申請書に次の各号書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、1号から4号の書類は申請初年度のみとする。
(1) 遊佐町地域医療施設整備補助金積算書(様式第1号)
(2) 施設整備に係る工事請負契約書、図面、仕様書その他詳細を証する書類
(3) 金融機関から融資を受けたことを証明できる書類
(4) 機器等のリース利用がわかる書類
(5) 申請年度の返済金等がわかる書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条により申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行うものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付を受けようとするときは、遊佐町地域医療施設整備補助金請求書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業者から前条の補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(令5告示26・一部改正)
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱により提出する書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があつた場合は、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第26号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。