○遊佐町地域活性化拠点施設貸オフィス貸付要綱

令和3年4月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、本町で産業振興及び地域貢献の事業化を実施する者を対象に、遊佐町地域活性化拠点施設(以下「拠点施設」という。)の借用に関する必要な事項を定めることにより、本町の創業を促進し、地域活性化を図ることを目的とする。

2 この要綱の定めによらず、拠点施設の加工場に関する事項については、遊佐町地域活性化拠点施設加工場管理運営要綱(令和2年告示第49号)の定めによる。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遊佐町地域活性化拠点施設

遊佐町比子字青塚31番地の38

(施設)

第3条 拠点施設の貸付施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸オフィス

(2) 業務用駐車場

(借受者の資格)

第4条 施設の借り受けを希望する希望者(以下「借受者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町で産業振興及び地域貢献の事業を実施する法人、団体又は個人

(2) 借受者が遊佐町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)に規定する暴力団員でないこと。

(借用申請)

第5条 借受者は、あらかじめ施設の借用について担当窓口に予約し、遊佐町地域活性化拠点施設借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合は、企業概要書、定款、法人登記簿謄本、国税及び地方税の納税証明書(創業の場合を除く。)

(2) 団体又は個人の場合は、国税及び地方税の納税証明書

2 申請書は、借受けを開始する日の7日前までに提出するものとする。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(貸付許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けた時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、遊佐町地域活性化拠点施設貸付許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

2 町長は、前項の許可証を交付する場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(契約)

第7条 町長は、許可証の交付を受けた借受者と賃貸借契約を締結するものとする。

(借用期間)

第8条 施設の借用期間1月単位、最長1年とし、前条に規定する契約書において定める。ただし、やむを得ない理由により町長が特に認めたときは、この限りでない。

(借用料)

第9条 借受者は、次の表に掲げる施設の借用料を第7条に規定する契約と同時に町長に納めなければならない。

区分

期間

金額

貸オフィス1

1月

25,000円

貸オフィス2

1月

6,000円

貸オフィス3

1月

7,700円

貸オフィス4

1月

135,000円

2 前項の借用料は、光熱水費を含むものとする。また、光熱水費は、電気料、水道料及びガス代とし、暖房用の石油代は含まず、借受者の負担とする。

3 第1項の借用料は業務用駐車場の借用料を含むものとする。

4 第1項の規定により納めた借用料は、これを返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

5 前項の規定により借用料を還付する場合及び還付割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災事変、借受者又は親族の疾病、その他借受者の責めに帰することができない理由により借用できない場合は、既に納付した借用料から借用済期間分の料金を差引いた差額の100分の100

(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合は、既に納付した借用料から借用済期間分の料金を差引いた差額の100分の100

(3) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。

(令3告示187・一部改正)

(借受者の遵守事項)

第10条 借受者は、前条第1項の規定による借用料を納めた後に、町長から施設の鍵を受け取り、借り受けるものとする。この場合、次の各号に掲げる事項を借用期間中は、遵守しなければならない。

(1) 申請書に記載した借受者以外の者が借用しないこと。

(2) 借受者は鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告するとともに、借受者が新たな鍵に交換すること。

(3) 火気の取扱い及び水道の凍結に十分注意し、備付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。

(4) 施設の清掃を適宜行い、施設を適正に管理するとともに、清潔の保持など必要な整備をすること。

(5) ごみは、決められた方法に従い適切に処理すること。

(6) 施設の借用期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちに施設の鍵を町長に返却すること。

(7) その他、施設の借用に関し町長が必要と認める事項

(制限される行為)

第11条 借受者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為

(2) 特定の政党またはその他の政治団体が、専ら党員を対象とした集会等を開催する行為

(3) 施設を毀損し、又は汚損するおそれがあると認められる行為

(4) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為

(5) 周辺、近隣の住民に迷惑を及ぼす行為

(6) その他施設の借用にふさわしくないと認められる行為

(貸付許可の取消し)

第12条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要と認めたときは、当該決定の条件を変更し、若しくは貸付けを停止し、又は当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により貸付けの許可を受けたとき。

(2) 第4条第1項の要件を満たさないとき。

(3) 関係職員の指示に従わないとき。

(4) 第10条及び前条の規定に違反する行為をしたとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定に基づき貸付許可を取り消したときは、第9条第1項により納めた借用料は、これを返還しない。

3 前2項の措置により借受者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(明渡し)

第13条 借受者は、借用期間が終了する場合及び前条の規定に基づき貸付許可が取り消された場合は、直ちに施設を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた施設の損耗を除き、施設を原状に回復しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が特に認めたときは、この限りでない。

2 借受者は、借用期間が終了する場合に明渡しをするときには、明渡し日及びその時間について事前に町長に報告しなければならない。

3 町長は、第1項の規定に基づき、借受者が行う原状回復の内容及び方法について、借受者と協議し決定するものとする。

(免責事項)

第14条 借用者は、機械の異常、故障、天災、その他の不可抗力の事由により、施設を使用できないことで生ずる損害又は機器の使用で生じた損害について、町長に対して何等請求できない。

(立入り)

第15条 町長は、施設の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があると認めるときは、借受者の承諾が無くても施設内に立ち入ることができる。

2 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことはできない。

(損害賠償)

第16条 借受者は、故意又は過失により施設の建物又は設備若しくは備品を破損、汚損及び滅失したときは直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(事故免責)

第17条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、施設内又は施設発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第187号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第106号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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(令4告示106・全改)

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遊佐町地域活性化拠点施設貸オフィス貸付要綱

令和3年4月1日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)