○遊佐町地域活性化拠点施設加工場管理運営要綱
令和2年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町の地域資源を活用した産業振興及び6次産業化の推進を図るため町が整備した遊佐町地域活性化拠点施設加工場(以下、「加工場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 加工場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遊佐町地域活性化拠点施設加工場 | 遊佐町比子字青塚31番地の38 |
(施設)
第3条 加工場の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸工房
(2) 共同加工場
(施設の管理運営)
第4条 加工場は、産業課が管理運営する。
(職員)
第5条 加工場に管理者その他必要な職員を置くことができる。
(利用対象者)
第6条 加工場を利用できる者は、素材を製造加工し、付加価値を付けて販売することで新規に事業の展開又は事業規模の拡大を図ろうとする個人、団体、企業等その他町長が適当と認める者とする。
(加工場の利用許可申請)
第7条 貸工房を利用しようとする者は、貸工房利用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法人又はその他の団体の場合は、事業計画書(様式第2号)、企業概要書、利用者名簿、定款又は規約の写し、財務の状況を明らかにできる書類(創業の場合を除く。)その他町長が必要と認める書類
(2) 個人の場合は、事業計画書、住民票又は身分証明書の写しその他町長が必要と認める書類
2 共同加工場を利用しようとする者は、共同加工場利用許可申請書(様式第3号。以下「申請書兼許可書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法人又はその他の団体の場合は、企業(団体)概要書、利用者名簿その他町長が必要と認める書類
(2) 個人の場合は、住民票又は身分証明書の写しその他町長が必要と認める書類
(3) 販売する生産物を製造する場合は、食品衛生許可に係る書類の写し
(4) 食品衛生責任者資格証明書の写し
(令4告示15・一部改正)
2 町長は、前条第2項の規定により申請書の提出があつた場合は、速やかに審査を行い、申請書兼許可書を交付するものとする。
(令4告示15・一部改正)
(町と利用者との間で締結する貸借契約)
第9条 町長は、前条第1項の許可の決定を受けた者と定期建物貸借契約を締結するものとする。
(使用料)
第10条 加工場の使用料は、別表のとおりとする。
2 加工場の使用料は前納しなければならない。
(使用料の返還)
第11条 前条第2項の定めにより使用者から前納された使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により加工場を使用できないとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、加工場の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 町の行政組織及び教育機関が主催又は共催若しくは共同で事業を実施する際に使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(利用時間)
第13条 加工場の利用時間は平日(12月29日から翌年1月3日までを除く。)の午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に使用時間を変更することができる。
2 貸工房の利用者は、前項の規定によらず利用することができるものとする。
(利用者の義務)
第14条 加工場の利用者が、故意、又は過失により町が管理する機械及び付属する施設をき損し、若しくは滅失させたときは、直ちに管理者に報告のうえ、損害を賠償しなければならない。
2 加工場の利用者は、使用の際の準備及び使用後の清掃、整頓を行わなければならない。
3 加工場の利用者は、管理者の指示に従わなければならない。
(利用禁止)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、加工場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 加工場の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 加工場及び付属する施設をき損し、若しくは滅失させるおそれがあると認めたとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、加工場の管理上支障があると認められるとき。
(利用の取り消し)
第16条 加工場の利用者が次の各号に該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 加工場及び付属する施設をき損し、若しくは滅失させるおそれがあると認めたとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(令4告示15・一部改正)
(生産物の責任)
第17条 加工場で生産したものに起因する事故等についての製造物責任は生産した利用者が負うものとし、町はこれらについて責任を負わないものとする。
(免責事項)
第18条 利用者は、機械の異常、故障、天災、その他の不可抗力の事由により、加工場を使用できなかつたことによつて生ずる損害、もしくは、機器の使用によつて生じた損害について、町長に対して何等請求できない。
(その他)
第19条 本要綱に定めのない事項について問題が発生した場合は、町と利用者は誠意をもつてその解決にあたることとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年2月21日告示第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
遊佐町地域活性化拠点施設加工場使用料
区分 | 単位 | 金額 |
貸工房1 | 1月 | 26,000円 |
貸工房2 | 1月 | 13,000円 |
共同加工場 共同加工室1 | 1時間 | 400円 |
共同加工室2 | 1時間 | 300円 |
共同包装室 | 1時間 | 100円 |
共同食品庫 | 1時間 | 100円 |
(令3告示153・全改)
(令4告示15・全改)
(令4告示15・旧様式第7号繰上)