○遊佐町松くい虫被害木伐倒駆除支援事業補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松くい虫被害のまん延防止のため、松くい虫被害木伐倒駆除支援事業(以下「事業」という。)を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に松くい虫被害木が存する土地を所有し、又は管理している個人及び団体(以下「所有者等」という。)とする。ただし、所有者等に町税等の滞納があるときは、補助金の交付対象としないものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は松くい虫被害木に対し、所有者等が自ら実施し、又は委託して実施する伐倒駆除とする。
2 伐倒駆除は、松くい虫被害木を伐倒処理し、枝条を含め全量破砕(チップ化)、焼却処分又はくん蒸処理をしなければならない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、1事業に要する経費とする。
2 補助金額は、補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。
(交付申請及び交付決定)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、遊佐町松くい虫被害木伐倒駆除支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施個所の位置図
(2) 事業を実施する松くい虫被害木の伐倒駆除前の現況写真
(3) 事業費が分かる見積書
(4) 所有者以外が申請する場合には、事業の実施に対する所有者の同意書
(5) その他前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業実施個所の位置図
(2) 松くい虫被害木の伐倒駆除後の写真
(3) 事業に係る領収書の写し及び内訳書
(4) その他前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る関係書類を整備し、補助対象事業の年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた者は、後に虚偽の報告や不正が認められるときは、補助金額の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。