○遊佐町障がい児保育対策事業費補助金事業実施要綱
令和3年9月10日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳幼児の福祉の向上を図るため、法人立の保育所、認定こども園及び幼稚園が行う障がい児保育対策事業に対する補助金の交付等に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 障がい児保育事業の対象となる児童は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。以下「特児対象障がい児」という。)であつて、通所保育が可能で日々の通所ができるものであること。
(2) 児童相談所等の判定等により、心身に軽度の障がいを有すると認められる児童(以下「軽度障がい児」という。)であつて、集団保育が可能で日々通所できるものであること。なお、軽度障がい児の認定は、おおむね次のとおりとする。
ア 身体障がい児 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている児童又は児童相談所等の判定等によりこれと同程度の障がいを有すると認められた児童
イ 知的障害児 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童又は児童相談所等の判定等によりこれと同程度の障がいを有すると認められた児童
ウ 情緒障がい児等 児童相談所等の判定等により、継続的な障害を有し特別な介助又は配慮を必要とすると認められた児童
(実施施設)
第3条 障がい児保育対策事業を実施する保育所は、障がい児と健常児との集団保育を適切に実施する保育所であつて、次の要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 特児対象障がい児が1人以上入所していること
(2) 軽度障がい児が1人以上入所していること
2 障がい児保育事業を実施する保育所は、障がい児の保育について知識、経験等を有する保育士の配置や、障がい児の特性に応じて便所等の設備整備及び必要な遊具等の購入等の受入体制の整備に努めるものとする。
3 保育所等における障がい児の保育は、障がい児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。
4 実施保育所は、事業の実施について、福祉事務所、児童相談所、保健所、医療器関等と連携を密にし、障がい児の福祉の向上に努めるものとする。
(補助金の基準額及び交付額)
第4条 補助金の基準額は次のとおりとする。
(1) 特児対象障がい児 月額10万円に各月初日現在の特児対象障がい児の年間合計数を乗じた額
(2) 軽度障がい児 月額3万円に各月初日現在の軽度障がい児の年間合計数を乗じた額
2 補助金の対象経費は障がい児保育対策事業の実施に必要な費用とする。
(変更申請手続)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、遊佐町障がい児保育対策事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により変更の申請を行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 事業者は、補助事業完了後に、町長が指定する日までに遊佐町障がい児保育対策事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。