○遊佐町空き家再生地域活性化推進事業補助金交付要綱

令和3年9月10日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に存在する空き家を地域の活性化に資する事業に活用するため、空き家の改修等に要する費用に対し予算の範囲内で遊佐町空き家再生地域活性化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内にあり、現に居住者又は利用者がおらず、今後も利用される見込みのない一戸建て専用住宅及び一戸建て併用住宅(近く居住等をしなくなる予定のものを含む。)をいう。

(2) 所有者 空き家に係る所有権又はその他の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する個人をいう。

(3) 空き家バンク 町内の利活用可能な空き家を登録し、空き家の利用希望者に当該空き家を紹介する取組みをいう。

(4) 利用者 空き家バンクを利用して、売買契約の締結により新たに空き家の所有者となることが決定している個人又は賃貸借契約の締結により空き家を賃借することが決定している個人をいう。

(5) 改修 空き家の機能又は性能を維持又は向上させるため、空き家の全部又は一部の修繕、補修、更新、取替え等を行うことをいう。

(6) 家財道具の処分 空き家又は空き家であつた住宅の利用のために不要な家財道具等の運搬・処分をいう。

(7) 町税等 遊佐町で課す税金の他、現に居住する市町村で課される税金

(補助対象物件)

第3条 補助金の対象となる空き家(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助金の交付申請の日において、空き家バンクに登録されている空き家

(2) 補助金の交付決定の日において、補助金の交付の対象となる改修等(以下「補助対象事業」という。)に着手していないこと。

2 この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、1回を限度とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本町に根付く地域活性化に資する事業の起業等を目指す者で、かつ補助金の交付申請の日において町税等を滞納していない個人であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象物件の売買契約を締結した日又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過していない利用者

(2) 申請時に本町に移住して5年未満の者で、補助金の交付を受けた日から10年以上遊佐町に居住する予定の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 遊佐町暴力団排除条例(平成24年遊佐町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体等の構成員又は当該団体等と密接な関係を有する者、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者

(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがある者又は交付を受ける予定がある者(補助対象者の同一世帯員である者が当該事由に該当する場合を含む。)

(交付対象要件)

第5条 交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件を遵守しなければならない。

(1) 補助金の申請年度内に補助対象事業の完了が見込まれること。

(2) 補助対象物件を、地域のニーズ、課題解決、地域活性化に資する事業及び目的で、補助対象事業が完了した日から10年以上活用すること。

(3) 賃借している空き家を補助対象物件とする場合は、改修等の実施とその内容及び改修後に行う事業について、当該空き家の所有者の了承を得ていること。

(4) 補助対象事業の実施について、補助対象物件が存在する集落等に説明を行い、理解が得られること。また補助対象事業完了後も集落・近隣住民との調和を保てること。

(5) 建築基準法・都市計画法・旅館業法など、補助対象事業完了後の物件及び営業形態について各種法令による許可等が得られること。

(6) 町の広報・ホームページ等に事例として紹介することについて了承すること。

(7) 補助対象事業事完了後、補助対象事業を実施した物件の管理状況及び活用状況について、町が求めた場合は必要な報告を行うこと。

(補助対象事業費)

第6条 補助金の交付対象となる改修等に要する経費(以下「補助対象事業費」という。)は、次の各号に該当する経費として、補助対象者が支出する経費(消費税を含む。)とする。

(1) 設計委託

(2) 改修後に行う事業に必要な補助対象物件の改修工事

(3) 機器、備品等の購入及び設置工事

(4) 改修に係る手数料

(5) その他町長が適当と認めた経費

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業費から除外する。

(1) 外構、車庫、倉庫の改修工事

(2) 庭木のせん定及び除草等

(3) その他町長が不適当と認めた工事等

3 補助対象事業費が国、県又は本町等の他の制度による補助金を受ける場合、第1項の規定の適用に当たつては、当該補助金の対象経費を補助対象事業費から控除する。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条第1項各号に要した補助対象事業費に3分の2を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、前条第1項第2号で要した金額又は170万円のどちらか少ない金額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に遊佐町空き家再生地域活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に申請し、交付決定を受けなければならない。

(1) 空き家を活用し取り組む事業計画書(様式第2号)

(2) 申請者の住民票(コピー可)

(3) 申請者の町税等納税証明書

(4) 補助対象物件の所有権が確認できる書類

(5) 売買基本契約書又は賃貸借契約書の写し

(6) 補助対象事業に係る収支予算書

(7) 補助対象事業に係る工事見積書の写し

(8) 補助対象物件の位置図、平面図

(9) 補助対象物件の事業着手前の写真

(10) 補助対象物件を活用して取り組む事業等の内容の詳細が分かる書類(事業計画、資金計画等)

(11) 誓約書(様式第3号)

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定に基づき提出された申請書等の審査、必要に応じて行う実地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めたときは、遊佐町空き家再生地域活性化推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の決定にあたり必要な条件を付すことができる。

(補助対象事業の変更等)

第10条 前条の規定による交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更又は中止しようとするときは、遊佐町空き家再生地域活性化推進事業補助金変更等申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認することが適当と認めたときは、遊佐町空き家再生地域活性化推進事業補助金交付決定変更等通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業の完了後速やかに遊佐町空き家再生地域活性化推進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 補助対象事業費の請求書の写し(内訳含む。)

(2) 補助対象事業費の支払が確認できる書類の写し

(3) 補助対象事業実施箇所の着手前及び完了後の写真

(4) 補助対象事業を行つた部位を明記した図面の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により報告された書類の審査、必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、遊佐町空き家再生地域活性化推進事業補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに遊佐町空き家再生地域活性化推進事業補助金交付請求書(様式第9号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付を請求されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 町長は、交付対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助対象事業の遂行ができないとき。

(5) 第5条第2号に定める期間が経過する前に、事業対象物件の転売、譲渡、取り壊し及び賃貸できない事由が生じたとき。

(6) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された交付対象者が、既に補助金の交付を受けているときは、町長の請求に応じ、別表に定めるところにより交付を受けた補助金を返還しなければならない。

(町による調査)

第16条 町長は、本事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、交付対象者に対して、補助対象となつた空き家の使用状況等に関する調査を行うことができる。

2 補助金の交付を受けた者は、町が前項の調査を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年9月10日から施行する。

別表(第15条関係)

交付決定取り消しによる補助金返還額

交付決定取り消し事由

返還額

第15条第1項第1号から第4号、第6号に該当

交付を受けた補助金額の全額

第15条第1項第5号に該当

交付決定後の経過年数により、下記の割合による金額とする。





経過年数

返済額


1年未満

交付を受けた補助金額の全額

1年以上2年未満

〃 90%

2年以上3年未満

〃 80%

3年以上4年未満

〃 70%

4年以上5年未満

〃 60%

5年以上6年未満

〃 50%

6年以上7年未満

〃 40%

7年以上8年未満

〃 30%

8年以上9年未満

〃 20%

9年以上10年未満

〃 10%


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遊佐町空き家再生地域活性化推進事業補助金交付要綱

令和3年9月10日 告示第174号

(令和3年9月10日施行)