○遊佐町移住交流推進事業補助金交付要綱
令和3年8月30日
告示第167号
(目的)
第1条 この要綱は、移住交流を推進し、本町の定住人口の増加を図るため、移住交流推進事業を行う者に対し、予算の範囲内において、遊佐町移住交流推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年遊佐町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、NPO法人、ボランティア団体、各種協議会、各種研究会、商工会、農業協同組合及び森林組合等(以下「地域団体等」という。)が実施する、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 移住交流推進のための調査研究事業
(2) 移住交流推進のための情報収集事業
(3) 移住交流推進のための情報発信事業
(4) 移住交流推進のための体験活動事業
(5) その他、移住交流を推進し地域を活性化する事業
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする地域団体等は、遊佐町移住交流推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた地域団体等は、事業完了後、速やかに遊佐町移住交流推進事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第7条 補助金の交付を受けた地域団体等は、補助対象事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。