○遊佐町移住交流推進事業補助金交付要綱

令和3年8月30日

告示第167号

(目的)

第1条 この要綱は、移住交流を推進し、本町の定住人口の増加を図るため、移住交流推進事業を行う者に対し、予算の範囲内において、遊佐町移住交流推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年遊佐町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、NPO法人、ボランティア団体、各種協議会、各種研究会、商工会、農業協同組合及び森林組合等(以下「地域団体等」という。)が実施する、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 移住交流推進のための調査研究事業

(2) 移住交流推進のための情報収集事業

(3) 移住交流推進のための情報発信事業

(4) 移住交流推進のための体験活動事業

(5) その他、移住交流を推進し地域を活性化する事業

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地域団体等は、遊佐町移住交流推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査のうえ、適当であると認めたときは、遊佐町移住交流推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により地域団体等に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた地域団体等は、事業完了後、速やかに遊佐町移住交流推進事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(書類の保存)

第7条 補助金の交付を受けた地域団体等は、補助対象事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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遊佐町移住交流推進事業補助金交付要綱

令和3年8月30日 告示第167号

(令和3年8月30日施行)