○遊佐町婚活イベント開催支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独身男女の町内での出会いの場の創出を目的として団体が実施する婚活イベントの開催に対して交付する遊佐町婚活イベント開催支援事業補助金に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、独身男女の健全な出会いの機会を提供する事業又は結婚へのきつかけづくりを支援する事業とし、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 20歳以上の独身男女を対象とする交流イベント等を実施すること。

(2) 交流イベント等の参加者総数が概ね10人以上であること。

(3) 参加者の概ね過半数が町内に居住する者または勤務する者であること。

(4) 交流イベント等の会場は、町内において実施すること。ただし、事業遂行上やむを得ない理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(5) 公序良俗に反し、又は社会通念上適当でないと認められる内容は含まないこと。

(補助金の交付額等)

第3条 補助金は、前条に規定する補助対象事業の実施に要する経費の2分の1とし、20万円を上限とした予算の範囲内で補助するものとする。ただし、町長が、社会通念上適切でないと認めた経費については、補助対象外とする。

2 前項に規定する補助対象事業の実施に要する経費のうち、参加者の飲食費に対する補助は1人当たり2,000円を限度とする。

3 交付しようとする補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 同一団体に対する補助金の交付は、一年度につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 補助金を申請する団体は、遊佐町婚活イベント開催支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支計画書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があつた場合は、内容を審査し、適正と認められたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に遊佐町婚活イベント開催支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業の変更等)

第6条 交付金の決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)は、当該事業が次に該当する変更又は申請の取下げを行うときは、遊佐町婚活イベント開催支援事業計画変更(取下げ)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該事業に要する経費に増減が生じたとき。

(2) 当該事業の期日、会場、内容等に変更が生じたとき。

(3) その他、町長が必要と認めた事項

2 町長は、前項により事業変更の承認をした場合にあつては、第5条により決定した交付金の額を変更することができるものとする。ただし、交付額の増額変更はしないものとする。

3 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、その結果を遊佐町婚活イベント開催支援事業変更(取下げ)承認書(様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 町長は、交付団体に対し、事業の進捗状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第8条 交付団体は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)及び領収書等の証書類

(3) 写真記録等、実施状況のわかるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第162号)

この要綱は、令和3年8月30日から施行する。

(令3告示162・全改)

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(令3告示162・全改)

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(令3告示162・全改)

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遊佐町婚活イベント開催支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第57号

(令和3年8月30日施行)