○遊佐町空き家利活用促進事業補助金交付要綱

平成26年12月8日

告示第199号

(目的)

第1条 この要綱は、空き家等の家財道具の搬出処分に要する経費等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより遊佐町空家情報活用制度(以下「空き家バンク」という。)への登録促進及び移住希望者等の移住が円滑に行えることを目的とし、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、当該各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 空き家バンクに登録している空き家及び敷地(以下「空き家等」という。)の所有者又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者等」という。)

(2) 空き家バンクに登録している空き家等の譲受人又は賃借人で当該空き家の所有者等の承諾を得た者

(交付対象事業)

第3条 この補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象者が空き家等を長期間にわたり賃貸借し、又は売買するために家財道具を処分並びに屋内及び屋外を清掃し環境整備を行う事業であつて、本補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。

(交付対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の実施に要する経費(ごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金、廃棄物処分業者に委託して家財を処分する場合における委託費又はハウスクリーニング等)とする。

(補助金の額)

第5条 この補助金は、交付対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数はこれを切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、200千円を限度とする。

2 この補助金は、同一の空き家入居世帯又は同一の空き家に対して1回に限り交付する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)及び必要書類を添付して町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請書に係る書類の審査を行い、速やかに補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を申請者に交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、交付対象事業が完了したときは、速やかに補助金交付実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)からの補助金交付実績報告書が提出された後、速やかに交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、交付対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りやその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された交付対象者が、既に補助金の交付を受けているときは、町長の請求に応じ、交付を受けた補助金の全部又は一部について返還しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(令和3年8月30日告示第160号)

この要綱は、令和3年8月30日から施行する。

(令3告示160・全改)

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(令3告示160・全改)

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遊佐町空き家利活用促進事業補助金交付要綱

平成26年12月8日 告示第199号

(令和3年8月30日施行)