○遊佐町やまがた出会いサポートセンター会員登録料補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内在住の独身者がやまがた出会いサポートセンターの会員になることを推進し、もつて遊佐町の定住人口の減少抑制を図るため、やまがた出会いサポートセンターが行う出会い支援サービス事業への会員登録に係る費用の一部に補助金を交付することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) やまがた出会いサポートセンターが行う出会い支援サービス事業に会員登録又は登録更新した者

(2) 登録日又は登録更新日現在において遊佐町内に住所を有する独身者

(交付額等)

第3条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 女性は、会員登録又は登録更新に係る費用の全額とする。

(2) 男性は、会員登録又は登録更新に係る費用の半額とし、割引制度を利用した場合は、支払金額から5,000円を引いた額とする。

(3) 補助金の交付は、1人につき1回限りとするとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、やまがた出会いサポートセンターが行う出会い支援サービス事業に会員登録後3か月以内に、遊佐町やまがた出会いサポートセンター会員登録料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 出会い支援サービス事業会員登録料又は登録更新料の領収書

(2) 身分証明書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は前条の規定による補助金の交付申請があつた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは遊佐町やまがた出会いサポートセンター会員登録料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第159号)

この要綱は、令和3年8月30日から施行する。

(令3告示159・全改)

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遊佐町やまがた出会いサポートセンター会員登録料補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第44号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 定住対策
沿革情報
平成31年3月29日 告示第44号
令和3年8月30日 告示第159号