○遊佐町スポーツ大会等参加補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民のスポーツ振興及び町民が出場するスポーツ大会参加に係る経費の負担軽減を図るための補助金の交付について、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となるスポーツ大会)
第2条 この要綱における補助対象となるスポーツ大会(以下「補助対象大会」という。)は、次に掲げるもので国、県、公益財団法人日本スポーツ協会の加盟団体(属する専門部も含む。)が主催、若しくは共催し、県大会以上の予選会等を経てその代表として出場するものとする。ただし、遊佐町立小中学校文化、体育大会選手派遣旅費等補助金交付要綱(平成23年4月1日教委訓令第1号)第2条の交付対象となる大会等は除くものとする。
(1) 全国大会
(2) 東日本大会
(3) 東北大会
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたものは補助対象大会とすることができる
(補助対象者)
第3条 補助金の補助対象者は、補助対象大会に参加する遊佐町民とする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、補助対象大会に参加するために必要な交通費の実費とする。ただし、本補助金交付要綱以外からの参加助成等がある場合は、その参加助成額等を控除した額を補助金の対象経費とする。
(1) 全国大会及び東日本大会 150,000円
(2) 東北大会 100,000円
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者の偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
第9条 補助金の交付申請者は、補助金の執行状況を明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。
2 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認める時は、前項の書類の提出を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。