○遊佐町スポーツ大会等参加補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民のスポーツ振興及び町民が出場するスポーツ大会参加に係る経費の負担軽減を図るための補助金の交付について、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象となるスポーツ大会)

第2条 この要綱における補助対象となるスポーツ大会(以下「補助対象大会」という。)は、次に掲げるもので国、県、公益財団法人日本スポーツ協会の加盟団体(属する専門部も含む。)が主催、若しくは共催し、県大会以上の予選会等を経てその代表として出場するものとする。ただし、遊佐町立小中学校文化、体育大会選手派遣旅費等補助金交付要綱(平成23年4月1日教委訓令第1号)第2条の交付対象となる大会等は除くものとする。

(1) 全国大会

(2) 東日本大会

(3) 東北大会

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたものは補助対象大会とすることができる

(補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者は、補助対象大会に参加する遊佐町民とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、補助対象大会に参加するために必要な交通費の実費とする。ただし、本補助金交付要綱以外からの参加助成等がある場合は、その参加助成額等を控除した額を補助金の対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に定めた対象経費の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、次に掲げる各号に定める金額を上限とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、別にその額を定める。

(1) 全国大会及び東日本大会 150,000円

(2) 東北大会 100,000円

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体又は個人(以下「申請者」という。)は、補助対象大会が終了したのち30日以内に、規則に定める補助金等交付申請書(様式第1号)に補助対象大会の開催要項及び経費調書等を添付して町長に申請するものとする。

(決定及び通知)

第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、規則に定める補助金等交付指令書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者の偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。

第9条 補助金の交付申請者は、補助金の執行状況を明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。

2 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認める時は、前項の書類の提出を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

遊佐町スポーツ大会等参加補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第169号

(令和2年10月1日施行)