○遊佐町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則
令和元年9月30日
規則第11号
遊佐町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則(平成27年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める額は、零とする。
2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める額は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)の属する世帯の状況に応じ別表に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額とする。
(利用者負担額の日割計算)
第4条 月の途中において入退所となつた場合における利用者負担額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(令3規則18・全改)
(単位:円)
階層区分 | 各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
第2 | 第1階層を除く市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3 | 市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割課税額が48,600円未満である世帯 | 0 | 0 |
第4―A | 所得割課税額が48,600円以上57,700円未満である世帯 | 0 | 0 | |
第4―B | 所得割課税額が57,700円以上97,000円未満である世帯 | 0 | 0 | |
第5 | 所得割課税額が97,000円以上169,000円未満である世帯 | 32,000 | 31,500 | |
第6 | 所得割課税額が169,000円以上301,000円未満である世帯 | 39,000 | 38,400 | |
第7 | 所得割課税額が301,000円以上である世帯 | 51,000 | 50,200 |
(備考)
1 所得割課税額を算定する場合には、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定するものとする。
2 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する児童、特例保育、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける児童、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける生計を一にする保護者に監護される児童が2人以上いる場合、年長児から数え2人目の児童の利用者負担額を半額とし、3人目以降については無料とする。また、生計を一にする保護者に監護される18歳未満の者(当該年度4月1日時点)が3人以上いる場合、年長者から数えて3人目以降の児童の利用者負担額を無料とする。