○遊佐町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例
平成27年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる教育・保育給付認定保護者 零
(ア) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
(イ) 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)を除く。)
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額
2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。
(令元条例22・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第3条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(町立保育所における利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、町立保育所において保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から第2条に規定する利用者負担額を徴収する。
(令元条例22・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年9月24日条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。