○ゆざつ子エンゼルサポート事業費補助金交付要綱
令和元年9月30日
告示第202号
ゆざつ子エンゼルサポート事業費補助金交付要綱の全部を改める。
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の負担軽減及び保育所等の安定した保育サービスの提供を図るため、教育・保育給付認定子どもに対する食事の提供に要する費用のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する子どもに係る副食費(以下「副食費」という。)に関する補助について、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次項に定めるところによる。
2 この要綱において「保育所等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき、認可を受けた法人が設置し、運営する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条の規定に基づく認定又は同法第17条第1項の規定に基づき認可を受けた認定こども園
(令4告示18・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、保育所等の設置者(以下「設置者」という。)とする。
(補助基準額)
第4条 補助基準額は、設置者が教育・保育給付認定保護者から支払を受けることができる3歳児以上の子ども(当該年度4月1日時点で満3歳に達している子どもをいう。以下同じ。)の副食費の1人当たりの月額単価額とする。ただし、当該額が5,000円を超える場合は、5,000円とする。
(令4告示18・全改)
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに掲げる副食費の支払が免除される子どもについて、補助基準額から特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第28の2号に規定する副食費免除加算相当額を控除した額
(2) 前号で定める子どもを除き、生計を一にする保護者に監護される18歳未満の者(当該年度4月1日時点)が3人以上いる場合の年長者から数えて3人目以降の子どもについて、補助基準額の10分の10に相当する額
2 補助金の額は、前項に規定する額の合計額とする。
(令4告示18・全改)
(決定及び通知)
第8条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、設置者に通知するものとする。
(帳簿等の提出)
第10条 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、補助金の交付を受ける設置者から、当該補助金に係る書類の提出を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に補助金交付の決定をしたものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月1日告示第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)