○夏期海水浴場開設に係る補助金要綱

令和2年5月1日

告示第78号

(目的)

第1条 当事業は夏期海水浴場(以下「海水浴場」という。)の利用客増加を図るため、海水浴場の管理運営や売店を開設する団体に対し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金申請対象者)

第2条 当事業の補助金を受けることができるもの(以下「申請対象者」という。)は、次の各号海水浴場内で運営を行うもので、遊佐町の団体に限る。

(1) 西浜海水浴場

(2) 釜磯海水浴場

(3) 十里塚海水浴場

(補助金の額)

第3条 補助金は、海水浴場の運営に係る事業のうち、次に掲げる経費を上限とし、予算の範囲内で交付する。

(1) トイレ、シャワー棟の運営管理に必要な経費

(2) 駐車場協力金徴収業務に必要な経費

(3) 売店を設置する際の設置、撤去費用の半額

(4) その他町長が認めたもの

(補助金交付申請書)

第4条 規則で定める補助金交付申請書の提出期限は、海水浴場の運営が開始される1週間前とし、添付すべき書類は次の各号のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をするものとする。

(実績報告書)

第6条 交付決定者は実績報告書の提出期限は、海水浴場の運営が終了してから1か月以内とし、添付すべき書類は次の各号のとおりとする。

(1) 事業実績書またはこれに代わるもの

(2) 収支決算書

(3) 請求書

(補助金の確定及び支払い)

第7条 町長は、実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、実施結果が本要綱に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、補助金を支払う。

2 町長は、海水浴場の運営終了前に補助金の交付が必要と認めた場合は、申請者の請求をもつて交付することができる。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

夏期海水浴場開設に係る補助金要綱

令和2年5月1日 告示第78号

(令和2年5月1日施行)