○夏期海水浴場開設に係る補助金要綱
令和2年5月1日
告示第78号
(目的)
第1条 当事業は夏期海水浴場(以下「海水浴場」という。)の利用客増加を図るため、海水浴場の管理運営や売店を開設する団体に対し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金申請対象者)
第2条 当事業の補助金を受けることができるもの(以下「申請対象者」という。)は、次の各号海水浴場内で運営を行うもので、遊佐町の団体に限る。
(1) 西浜海水浴場
(2) 釜磯海水浴場
(3) 十里塚海水浴場
(補助金の額)
第3条 補助金は、海水浴場の運営に係る事業のうち、次に掲げる経費を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(1) トイレ、シャワー棟の運営管理に必要な経費
(2) 駐車場協力金徴収業務に必要な経費
(3) 売店を設置する際の設置、撤去費用の半額
(4) その他町長が認めたもの
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をするものとする。
(実績報告書)
第6条 交付決定者は実績報告書の提出期限は、海水浴場の運営が終了してから1か月以内とし、添付すべき書類は次の各号のとおりとする。
(1) 事業実績書またはこれに代わるもの
(2) 収支決算書
(3) 請求書
(補助金の確定及び支払い)
第7条 町長は、実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、実施結果が本要綱に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、補助金を支払う。
2 町長は、海水浴場の運営終了前に補助金の交付が必要と認めた場合は、申請者の請求をもつて交付することができる。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。