○食の自立応援事業運営補助金交付要綱

令和2年4月17日

告示第72号

(目的)

第1条 町長は、高齢者などの食の自立を応援し、食生活の改善と健康増進を図るため、食事を提供する事業等を展開する者に対し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号、以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、現に第1条の目的のための事業を行つており、かつ、これまで山形県または町の補助事業の採択を受けている、町内の個人または法人格を有しない町内の団体とする。

2 第1項に規定する補助事業は、次の各号に定める事業とする。

(1) 山形県ふるさと雇用再生特別基金事業

(2) 遊佐町定住住宅空き家利活用事業

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は食事提供にかかる経費とし、上限を50万円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定める補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(補助金の決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があつた者に対し、補助金を交付することが適当と認めた場合は、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金交付決定通知を受けた者は、補助事業が完了した時若しくは補助金の交付の決定にかかる年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する報告の内容を審査し、その内容が適当と認めた時は交付する額を確定し、規則で定める交付指令書により通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払することができる。この場合において、概算払をすることができる額は、当該補助金の交付を決定した額の80パーセント以内の額とする。

2 実施団体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、食の自立応援事業運営補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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食の自立応援事業運営補助金交付要綱

令和2年4月17日 告示第72号

(令和3年8月30日施行)