○遊佐町移住支援金交付要綱
令和2年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山形県が定める山形県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業及び起業支援事業実施要領(以下「県要領」という。)に基づいて山形県と遊佐町(以下「町」という。)が共同して実施する移住支援事業(以下「本事業」という。)により、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から遊佐町へ移住して就業又は起業しようとする者に対し、町長が予算の範囲内で交付する移住支援金について、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示146・一部改正)
(1) 転入前の住所(以下「移住元」という。)に関する要件は、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。ただし、東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。
ア 町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあつては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、町に転入する3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(2) 町への転入に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 本事業に係るデジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であつて、山形県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、町に転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 移住支援金の申請日から5年以上、町に継続して居住する意思を有していること。
(3) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であつて、山形県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(4) その他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であつて、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 転入元の市町村税等及び転入後の町税等を滞納していない者であること。
エ その他山形県及び町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(令5告示146・一部改正)
(就業に関する要件)
第3条 本事業における就業に関する要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 県要領に示すマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)を利用して就職した場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 転入後の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、山形県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとつて3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに掲載された移住支援金の対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
オ 求人への応募日が、上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2) 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(令5告示146・全改)
(テレワークに関する要件)
第4条 本事業におけるテレワークに関する要件は、次の各号の全てに該当すること。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であつて、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(令5告示146・追加)
(起業に関する要件)
第5条 本事業における起業に関する要件は、県要領の定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(令5告示146・旧第4条繰下・一部改正)
(交付金額)
第6条 移住支援金の額は、次の表に掲げる区分に応じた額を上限とする。ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算する。
移住の区分 | 移住支援金の上限額 |
単身での移住 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住 | 100万円 |
(令5告示146・旧第5条繰下・一部改正)
(交付申請)
第7条 移住支援金の交付を受けようとする者は、毎年度4月1日から2月末日までの間に、次の区分に応じて必要な書類を町長に提出しなければならない。
(1) 全員が提出必須の書類
ア 移住支援金交付申請書(様式第1号)(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類。)
イ 写真付き身分証明書(申請者本人を確認できる書類)
ウ 住民票の写し(世帯員全員のもの)
エ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
オ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
ア 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(様式第2―1号)等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であつたことを確認できる書類)
イ 東京23区内の大学等への通学期間を通算する場合は、当該大学等に在学していたことを証する書類
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
ア 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
イ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(4) 第3条に定める就業の要件を満たす者のみ提出が必要な書類
ア 就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
(5) 第4条に規定するテレワークの要件を満たす者のみ提出が必要な書類
ア 所属先企業等の就業証明書(様式2―2)等テレワークにより勤務していることを証する書類
(6) 第5条に定める起業の要件を満たす者のみ提出が必要な書類
ア 県要領に定める起業支援金の交付決定を受けたことを証する書類
(令5告示146・旧第6条繰下・一部改正)
(令5告示146・旧第7条繰下・一部改正)
(移住支援金の返還)
第9条 町長は、移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして山形県及び町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還は次のとおりとする。
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合
(令5告示146・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
(令5告示146・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第146号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示146・全改)
(令5告示146・全改)
(令5告示146・追加)
(令5告示146・全改)