○遊佐町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国が定める令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)交付要綱(令和4年7月14日厚生労働省発子0714第3号。以下「国要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(令3告示33・令3告示179・令4告示144・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、国要綱に定める保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)とする。

(令3告示33・令3告示179・一部改正)

(補助対象者、補助条件等)

第3条 補助の対象者、補助の条件等は、国要綱に定めるところによる。

2 補助金の交付額は、国要綱に定める基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他収入を控除した額を比較して少ない額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令3告示33・令3告示179・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定するもののほか、遊佐町保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長が別に定める期日までに町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があつたときは、これを審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、遊佐町保育対策総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請手続)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、遊佐町保育対策総合支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により変更の申請を行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、これを審査の上、事業の変更を承認する旨又は変更を承認しない旨の決定をし、遊佐町保育対策総合支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止)

第7条 事業者は、第5条の規定により承認を受けた事業(前条の規定により変更の承認を受けた事業を含む。)を中止又は廃止しようとするときは、遊佐町保育対策総合支援事業中止・廃止申請書(様式第5号)を町長に提出して、承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の日から30日を経過した日までにこれをしなければならない。

(実績報告)

第9条 事業者は、事業が完了したとき(第7条の規定により事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は事業年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに遊佐町保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(令3告示33・一部改正)

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容(第6条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した補助条件に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、遊佐町保育対策総合支援事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。

2 事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに町長に返還しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助金の確定後に交付するものとする。ただし、町長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付確定通知書を受理した日以後、速やかに遊佐町保育対策総合支援事業費補助金(精算)交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、遊佐町保育対策総合支援事業費補助金概算交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(帳簿などの保管など)

第13条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(令和3年3月4日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の遊佐町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年9月10日告示第179号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の遊佐町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。

(令和4年7月22日告示第144号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の遊佐町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示33・一部改正)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第45号

(令和4年7月22日施行)