○遊佐町新型コロナウイルス感染症対策第一次緊急経済支援助成金交付要綱

令和2年3月12日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、町内の事業所で客足や売上げが大幅に減少し、地域経済の衰退が非常に危惧される中、事業所が被つた減額、損害に対して助成金を交付し、地域産業、地域経済の維持を図ることを目的とする遊佐町新型コロナウイルス感染症対策第一次緊急経済支援助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、町内に本社を有し、観光宿泊業、飲食業、小売業を営んでいる者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内で継続して1年以上事業を営んでいること。

(2) 町税、水道料金及び下水道使用料の滞納がないこと。

(助成対象及び交付の要件)

第3条 助成の対象は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する減額、損害とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による営業活動、販売等の停滞により、対象期間の売上金が前年同期比25%以上減額となつた際の減額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響による旅行・宿泊等のキャンセルや各種会合等の中止又は規模縮小に伴う減額、損害

(3) 上記の他明らかに新型コロナウイルス感染症の影響とわかる減額、損害

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げるいずれかの額を、予算の範囲内で交付するものとし、交付対象者がいずれかを選択するものとする。

(1) 対象期間の上下水道料金相当額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が被つた減額、損害、中止又は規模縮小に伴う損害額の30%(上限額)

(助成金対象期間)

第5条 助成金の対象となる期間は、令和2年2月及び3月とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者((以下「申請者」という。)は、遊佐町新型コロナウイルス感染症対策第一次緊急経済支援助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、令和2年4月15日までに町長に提出するものとする。

(1) 第3条第1号の申請の場合は、対象となる期間の前年同期比25%以上減額となつた内容がわかる書類・計算書

(2) 第3条第2号の申請の場合は、対象となる期間の旅行・宿泊等キャンセルや各種会合等中止又は規模縮小となつた減額(損害)内容がわかる書類・計算書

(3) 対象となる期間の前年同期3ヶ月の売上金がわかるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、審査会によりその内容を審査の上、交付を決定し、遊佐町新型コロナウイルス感染症対策第一次緊急経済支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 審査会の構成員は、産業課長、企画課長、産業課産業創造係長、企画課観光物産係長、遊佐町商工会担当者とする。

(助成金の交付)

第8条 申請者は、前条の交付決定を受けた場合は、規則で定める補助金等交付申請書及び遊佐町新型コロナウイルス感染症対策第一次緊急経済支援助成金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する届出があつたときは、速やかに規則で定める補助金等交付指令書によりその旨を認定者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者の偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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遊佐町新型コロナウイルス感染症対策第一次緊急経済支援助成金交付要綱

令和2年3月12日 告示第21号

(令和2年3月12日施行)