○遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年告示第17号)に基づく遊佐町地域おこし協力隊隊員(以下「隊員」という。)が町内で起業及び既存の事業を引き継ぐ場合(以下「起業等」という。)、その経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、隊員の起業等を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的として、遊佐町地域おこし協力隊起業等支援交付金の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、隊員又は任期満了日の翌日から継続して1年以上町内に定住する予定の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(1) 地域おこし協力隊の任用期間終了の日から起算して前2年以内に町内で起業等を行う者

(2) 地域おこし協力隊の任用期間終了の日から1年以内に町内で起業等を行う者

(令5告示174・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の助成制度により助成金等の交付がなされている場合には、その交付額を補助対象経費から差し引くものとする。

(1) 研修等受講に要する経費

(2) 資格等取得に要する経費

(3) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(4) 法人登記に要する経費

(5) 知的財産登録に要する経費

(6) マーケティングに要する経費

(7) 技術指導受入れに要する経費

(8) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金交付額)

第4条 補助金として交付する額(以下「交付額」という。)は、100万円を限度とし、交付額に千円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「交付対象者」という。)は、遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定通知書(様式第2号)で交付対象者に通知するものとする。

(交付決定事業の変更申請)

第7条 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)を変更し、又は取下げしようとするとき。

(2) 交付額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(4) 交付決定事業がその事業年度内に完了しないとき、又は完了する見込みがないとき。

(交付額の変更決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更承認申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、交付決定事業が完了したときは、遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第5号)により交付決定事業の完了の日から起算して30日を経過した日、または交付決定事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までにその実績を町長に報告しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告の提出を受け、報告内容を審査したうえで交付額を確定し、遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により交付額を確定した後に補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認められる場合には、第6条の交付決定にかかる金額の8割を上限として、概算払による補助金の交付ができるものとする。

3 交付対象者は、前項の規定により交付金の支払いを受けようとするときは、遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金精算払(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付決定事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかつたとき。

2 前項の規定は、交付決定事業について交付すべき交付金の額の確定後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、第8条の規定により補助金交付額が減額になつた場合または前条第1項および第2項の規定により交付の決定を取り消した場合において、第11条第1項および第2項の規定により既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し当該補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(交付対象者の債務)

第14条 交付対象事業者は、当該交付決定事業に係る費用の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該交付決定事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

2 町長は、起業等の後、当該交付決定事業の状況に応じて必要と認められる場合は、交付対象者に事業実施状況の報告を求めることができる。その場合交付対象者は速やかに事業内容を報告しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年10月17日告示第174号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第36号

(令和5年10月17日施行)