○遊佐町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成31年3月18日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、交通事故の未然防止を図るため、運転免許証を自主返納した者に対して支援を行う遊佐町運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項に規定する証明書

(4) 高齢者 満65歳以上の者をいう。

(5) タクシー会社 町内に事業所を有するタクシー会社をいう。

(6) デマンドタクシー 遊佐町デマンドタクシーの設置及び運行に関する条例(平成20年条例第10号)の規定により設置されたデマンドタクシーをいう。

(7) タクシー利用券 タクシー会社及びデマンドタクシーで利用できる遊佐町運転免許証自主返納支援事業タクシー利用券(様式第3号)をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「返納者」という。)は、次の各号のいずれかにも該当するものをいう。

(1) 第5条に定める申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている高齢者で、運転免許証を自主返納した者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に認める者

(支援の内容)

第4条 町長は、返納者に対して、予算の範囲内で次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) タクシー利用券(20枚)の交付

(2) 返納者が運転経歴証明書の交付を受けた場合の、当該申請に要した手数料相当額の助成

2 前項の支援の対象は、返納者本人限りとする。

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者は、町長に対し遊佐町運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、取消通知書に記載された運転免許の取消日から起算して1年以内に行わなければならない。

(支援の決定)

第6条 町長は、申請を受理した場合、直ちにその内容を審査し、適当と認めるときは、遊佐町免許証自主返納促進事業タクシー利用券(様式第2号)の交付をもつて決定を行う。

(タクシー利用券の使用方法)

第7条 利用者は、タクシー利用券の助成を受けようとする場合は、降車するときに1乗車につきタクシー利用券1枚を運転手に手渡し、利用料金から基本料金を差し引いた料金を直接運転手に支払うものとする。

(利用料の支払い)

第8条 タクシー会社及びデマンドタクシー運行者(以下「タクシー会社等」という。)は、毎月10日までに、前月受け取つた利用券に必要事項を記入のうえ、遊佐町運転免許証自主返納支援事業タクシー料金請求書(様式第3号)とともに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があつた場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、タクシー会社等の指定する金融機関の口座に前項の請求に係る利用料を支払うものとする。

(不正利用の禁止)

第9条 利用者は、利用券を不正に使用し、若しくは他人に譲渡し、又は売買してはならない。

2 町長は、不正行為により補助を受けた者に対し、利用認定を取り消すとともに、その者が受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に行われた自主返納をその対象とする。

(遊佐町運転免許証自主返納促進事業実施要綱の廃止)

2 遊佐町運転免許証自主返納促進事業実施要綱(平成24年告示第23号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧要綱第2条第4号の規定により交付されたタクシー券は、第2条第4号の規定によるタクシー券とみなす。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成31年3月18日 告示第23号

(令和3年8月30日施行)