○遊佐町デマンドタクシーの設置及び運行に関する条例

平成20年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の交通手段を確保し、もつて福祉の向上に資するため、遊佐町デマンドタクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の設置及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、デマンドタクシーを遊佐町遊佐字南田筋19番地の18に設置する。

(運行の方法)

第3条 デマンドタクシーは、次に掲げる方法により運行する。

(1) 町が、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による登録を受けて行う自家用有償旅客運送

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者が、町の委託に基づき、道路運送法第4条の規定による許可を受けて行う一般旅客自動車運送

(運行区域等)

第4条 デマンドタクシーの運行区域は、別図のとおりとする。

2 デマンドタクシーの運行時間及び運行回数は、町長が別に定める。

(平27条例25・一部改正)

(運行日)

第5条 デマンドタクシーの運行日は、遊佐町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、運行日を変更することができる。

2 町長は、天災その他やむを得ない事情により、運行に支障があると認めるときは、運行を変更し、又は中止することができる。

(平27条例25・一部改正)

(使用料)

第6条 デマンドタクシーを利用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、1回の乗車につき500円とする。

3 町長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(乗車の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、乗車を制限することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項に違反する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 自動車内の秩序又は風紀を乱す行為をする者

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別図

デマンドタクシー運行区域

画像

遊佐町デマンドタクシーの設置及び運行に関する条例

平成20年3月18日 条例第10号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年3月18日 条例第10号
平成27年9月24日 条例第25号