○舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付要綱

平成30年12月7日

告示第222号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 舞鶴地内若者定住賃貸住宅新築支援金事業(第4条~第14条)

第3章 舞鶴地内若者定住住宅地地盤改良工事支援金事業(第15条~第26条)

第4章 雑則(第27条~第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町遊佐字舞鶴地内における若者の定住を促進し、人口の増加と町の活性化を図るため、予算の範囲内で舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本町に永住し、又は5年以上生活の本拠を置き、かつ、住民基本台帳に登録されることをいう。

(2) 若者 定住賃貸住宅入居時において満40歳未満の者をいう。

(3) 定住賃貸住宅 賃貸借の契約に基づき他人に貸し出すことを目的とした貸家(戸建)で各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されているものをいう。ただし、専ら自己又は自己の親族等に限定して入居させるものは除く。

(4) 新築 更地への住宅の建築をいう。

(5) 事業者 新たに町内で定住賃貸住宅を新築し、その所有者となる法人又は個人をいう。

(6) 舞鶴地内若者定住住宅地 町が造成した遊佐町遊佐字舞鶴地内の住宅地をいう。

(支援事業)

第3条 第1条に規定する若者の定住を促進し、人口の増加と町の活性化を図るため、次の支援事業を行う。

(1) 舞鶴地内若者定住賃貸住宅新築支援金事業

(2) 舞鶴地内若者定住住宅地地盤改良工事支援金事業

第2章 舞鶴地内若者定住賃貸住宅新築支援金事業

(舞鶴地内若者定住賃貸住宅新築支援金事業)

第4条 舞鶴地内若者定住賃貸住宅新築支援金事業(以下「賃貸住宅新築支援金」という。)は、事業者が舞鶴地内若者定住住宅地に賃貸住宅を新築する経費を支援するため、新築工事費の一部を助成するものとする。

(賃貸住宅新築支援金の交付対象者)

第5条 賃貸住宅新築支援金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が賃貸住宅新築支援金の目的を達成するため、特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 舞鶴地内若者定住住宅地に賃貸住宅を新築する事業者であること。

(2) 定住賃貸住宅の新築工事において、町から定住住宅建設整備支援事業支援金の交付を受けていない者であること。

(3) 町又は現住所地の市区町村に納入すべき税及び使用料等を滞納していないこと。(同居者がいる場合は同居者を含む。)

(4) 当該定住賃貸住宅が、建築基準法その他の関係法令に違反していないこと。

(5) 暴力団等でない者であること。(同居者がいる場合は同居者を含む。)

(6) 当該定住賃貸住宅に下水道を接続する者であること。

(7) 当該定住賃貸住宅を若者に貸し出す者であること。

(賃貸住宅新築支援金の交付対象戸数)

第6条 賃貸住宅新築支援金の交付対象戸数は、定住賃貸住宅の要件を満たす1戸単位とする。

(賃貸住宅新築支援金の額)

第7条 賃貸住宅新築支援金の額は、交付対象戸数1戸あたり200万円とし、同一年度における同一事業者の上限額は、1,000万円とする。

(賃貸住宅新築支援金の交付申請)

第8条 賃貸住宅新築支援金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、新築工事の着工前に舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新築工事見積書の写し

(2) 新築工事請負契約書の写し

(3) 建物の位置図、平面図及び立面図

(4) 新築工事着工前の写真

(5) 建築基準法に基づく確認済証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(賃貸住宅新築支援金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、賃貸住宅新築支援金の交付決定に当たり、交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(申請内容の変更等)

第10条 前条第1項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下この章において「交付決定者」という。)が、申請内容を大幅に変更し、又は取り下げしようとするときは、舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付変更(取下げ)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(賃貸住宅新築支援金の実績報告)

第11条 交付決定者は、新築工事代金の支払いを完了し、かつ当該賃貸住宅への入居者募集開始後に、舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の募集を開始したことがわかる広告等

(2) 新築工事に要した費用に係る領収書の写し等

(3) 新築工事完成写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(賃貸住宅新築支援金の交付額の確定)

第12条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、完成検査を行い、検査に合格したときは、賃貸住宅新築支援金の額を確定し、交付決定者に対し舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付額確定通知書(様式第6号)により通知し、支援金を交付するものとする。

2 町長は、実績報告書を審査の上、要件を満たさないと判断したときは、交付決定を取り消すことができる。

(賃貸住宅新築支援金の請求)

第13条 交付決定者は、前条に規定する額確定通知書の通知を受けたときは、速やかに舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(賃貸住宅新築支援金の交付)

第14条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに支援金を交付するものとする。

第3章 舞鶴地内若者定住住宅地地盤改良工事支援金事業

(舞鶴地内若者定住住宅地地盤改良工事支援金事業)

第15条 舞鶴地内若者定住住宅地地盤改良工事支援金事業(以下「地盤改良工事支援金」という。)は、事業者が舞鶴地内若者定住住宅地に賃貸住宅を新築する経費を支援するため、地盤改良工事費の一部を助成するものとする。

(地盤改良工事支援金の交付対象者)

第16条 地盤改良工事支援金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が地盤改良工事支援金の目的を達成するため、特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 舞鶴地内若者定住住宅地に定住賃貸住宅を新築する事業者であること。

(2) 町又は現住所地の市区町村に納入すべき税及び使用料等を滞納していないこと。(同居者がいる場合は同居者を含む。)

(3) 当該定住賃貸住宅が、建築基準法その他の関係法令に違反していないこと。

(4) 暴力団等でない者であること。(同居者がいる場合は同居者を含む。)

(5) 当該定住賃貸住宅に下水道を接続する者であること。

(6) 当該定住賃貸住宅を若者に貸し出す者であること。

(地盤改良工事支援金の交付対象戸数)

第17条 地盤改良工事支援金の交付対象戸数は、定住賃貸住宅の要件を満たす1戸単位とする。

(地盤改良工事支援金の交付対象となる工事)

第18条 地盤改良工事支援金の交付対象となる工事(以下「対象工事」という。)は表層改良工法等による地盤改良工事(工事に関する調査及び設計を含まない。)のみとする。

2 対象工事は、地盤改良工事支援金の交付申請日から起算して1年以内に完了するものとする。

(地盤改良工事支援金の額)

第19条 地盤改良工事支援金の額は、対象工事の施工に要した額(消費税及び地方消費税を含む。)とし、表層改良工法の場合は、住宅建屋面積1平方メートル当たりに15,000円を乗じた金額とする。その他の工法による場合は、住宅建屋面積1平方メートル当たりに20,000円を乗じた金額とする。なお、上限額を交付対象戸数1戸当たり130万円とする。

2 前項の規定により算出した地盤改良工事支援金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(地盤改良工事支援金の交付申請)

第20条 地盤改良工事支援金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、地盤改良工事の着工前に舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地盤改良工事見積書の写し

(2) 地盤改良工事請負契約書の写し

(3) 付近見取図、工事内容の分かる図面

(4) 工事着工前の写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(地盤改良工事支援金の交付決定)

第21条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、地盤改良工事支援金の交付決定に当たり、交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(申請内容の変更等)

第22条 前条第1項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下この章において「交付決定者」という。)が、申請内容を変更し、又は取り下げしようとするときは、舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付変更(取下げ)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(地盤改良工事支援金の実績報告)

第23条 交付決定者は、地盤改良工事代金の支払いを完了後に、舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 地盤改良工事に要した費用に係る領収書の写し等

(2) 地盤改良工事費内訳書

(3) 工事施工中及び完成時写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(地盤改良工事支援金の交付額の確定)

第24条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、完成検査を行い、検査に合格したときは、地盤改良工事支援金の額を確定し、交付決定者に対し舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付額確定通知書(様式第6号)により通知し、支援金を交付するものとする。

2 町長は、実績報告書を審査の上、要件を満たさないと判断したときは、交付決定を取り消すことができる。

(地盤改良工事支援金の請求)

第25条 交付決定者は、前条に規定する額確定通知書の通知を受けたときは、速やかに舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(地盤改良工事支援金の交付)

第26条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに支援金を交付するものとする。

第4章 雑則

(対象住宅の管理)

第27条 本事業による支援金の交付を受けた者(以下「管理者」という。)は、定住賃貸住宅を経営している期間(以下「管理期間」という。)は当該住宅の用途を変更し、又は取り壊してはならない。

2 管理者は、管理期間中は当該住宅の用途を変更し、又は取り壊してはならない旨を定めた契約に限り、当該住宅を売買、交換その他の取引に供することができる。この場合において、新たに当該住宅を引き継いだ者(以下「引継者」という。)はこの要綱により定められた事項について遵守しなければならない責を負うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者(引継者を含む。以下同じ。)は、災害その他の理由により対象住宅として引き続き管理することが困難であると町長が認めたときは、管理期間中であつても当該住宅の用途を変更し、又は取り壊すことができる。

(報告等)

第28条 町長は、管理期間中にあつては、管理者に対し、当該住宅の状況について報告を求め、又は必要な助言若しくは指導を行うことができる。

(支援金の返還)

第29条 町長は、偽りの申請その他不正な手段により支援金の交付を受けた者があるときは、支援金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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舞鶴地内若者定住住宅地建設整備支援事業支援金交付要綱

平成30年12月7日 告示第222号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成30年12月7日 告示第222号
令和3年8月30日 告示第153号