○遊佐町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成30年11月6日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成30年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第9条の規定による許可の申請)

第2条 条例第9条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3の表に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図並びに町長が必要と認める図書各2通を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、建築許可をしたときは、当該申請者に対し許可通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(許可内容の変更)

第3条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に、当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(別記様式第3号)に許可通知書の写し及び変更図書2通を添えて、町長に申請し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、当該申請者に対し変更承認通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(記載事項の変更)

第4条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主及び代理人の変更等、許可申請書の記載内容に変更があつたときは、速やかに記載事項変更届書(別記様式第5号)2通を町長に提出しなければならない。この場合において、建築許可を受けた後にあつては、許可通知書の写しを併せて添えなければならない。

(申請の取り下げ等)

第5条 建築許可の申請を取り下げるとき又は建築許可を受けた事項を取りやめるときは、取り(下げ・やめ)(別記様式第6号)により町長に届け出なければならない。この場合において、建築許可を受けた事項を取りやめるときにあつては、許可通知書を併せて添えなければならない。

(許可の取消し)

第6条 町長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によつて受けたものであるときは、その許可を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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遊佐町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成30年11月6日 規則第17号

(令和3年8月30日施行)