○遊佐町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成30年9月14日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途及び敷地等に関する制限を定めることにより、当該区域内における適切な土地利用等を図り、良好な居住環境を確保することを目的とする。
2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 町長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなつた場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区整備計画区域の名称 | 区域 |
上藤崎地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された上藤崎地区地区計画が定められた区域 |
青塚地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された青塚地区地区計画が定められた区域 |
白木地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された白木地区地区計画が定められた区域 |
服部興野地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された服部興野地区地区計画が定められた区域 |
茂り松地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された茂り松地区地区計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第7条関係)
ア | イ | ウ | エ | オ | カ |
地区整備計画区域の名称 | 建築してはならない建築物 | 容積率 | 建蔽率 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 |
上藤崎地区地区整備計画区域 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の3で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く) (5) 倉庫で、床面積の合計が1,500m2以内のもの (6) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (8) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (9) 診療所 (10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 | 10分の20 | 10分の7 | 200平方メートル | 10メートル |
青塚地区地区整備計画区域 | |||||
白木地区地区整備計画区域 | |||||
服部興野地区地区整備計画区域 | |||||
茂り松地区地区整備計画区域 |