○遊佐町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成30年9月14日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途及び敷地等に関する制限を定めることにより、当該区域内における適切な土地利用等を図り、良好な居住環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条の区域(以下「計画地区」という。)内においては、別表第2のイ欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(容積率)

第4条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(別表第2において「容積率」という。)は、同表ア欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(建蔽率)

第5条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(別表第2において「建蔽率」という。)は、同表ア欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2のア欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合、同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地である場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、改正前の同項の規定(その適用を除外する本項の規定を含む。以下本号において同じ。)に違反しているもの又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、改正前の同項の規定に違反することとなる土地

(2) 前項の規定に適合するに至つた建築物の敷地である土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合することとなる土地

(建築物の高さの制限)

第7条 建築物の高さは、別表第2のア欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が第2条に規定する区域の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条及び第6条から前条までの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 町長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下本項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合するものであること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。

(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第6条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなつた場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第5条又は第7条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があつた場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地区整備計画区域の名称

区域

上藤崎地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された上藤崎地区地区計画が定められた区域

青塚地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された青塚地区地区計画が定められた区域

白木地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された白木地区地区計画が定められた区域

服部興野地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された服部興野地区地区計画が定められた区域

茂り松地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された茂り松地区地区計画が定められた区域

別表第2(第3条―第7条関係)

地区整備計画区域の名称

建築してはならない建築物

容積率

建蔽率

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の高さの最高限度

上藤崎地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)

(5) 倉庫で、床面積の合計が1,500m2以内のもの

(6) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(8) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(9) 診療所

(10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

10分の20

10分の7

200平方メートル

10メートル

青塚地区地区整備計画区域

白木地区地区整備計画区域

服部興野地区地区整備計画区域

茂り松地区地区整備計画区域

遊佐町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成30年9月14日 条例第27号

(平成31年1月1日施行)