○農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例施行規則

平成30年6月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例(平成30年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 町長は、条例第3条の規定による特別徴収金の額を機構関連土地改良事業特別徴収金通知書(別記様式第1号)により通知する。

(減免及び徴収猶予の申請)

第3条 条例第5条の規定により特別徴収金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、その理由を証する書面を添えて、機構関連土地改良事業特別徴収金減免(又は徴収猶予)申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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(令3規則17・全改)

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農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例施行規則

平成30年6月22日 規則第13号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成30年6月22日 規則第13号
令和3年8月30日 規則第17号