○農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例施行規則
平成30年6月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例(平成30年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3規則17・全改)