○農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例

平成30年6月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第6項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(特別徴収金の徴収)

第2条 町は、法第87条の3第1項の規定に基づき県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき、当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき公告があつた日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項第1号及び第2号のいずれかに掲げる者が、それぞれ当該各号に定める場合に該当する場合には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

(特別徴収金の額)

第3条 前条の特別徴収金の額は、特別徴収金の徴収に係る機構関連事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により町が負担する額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(徴収方法)

第4条 前条による特別徴収金は一時に全額を徴収するものとする。

(特別徴収金の減免及び徴収猶予)

第5条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、特別徴収金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(延滞金の徴収)

第6条 町は、第3条の規定の特別徴収金を納期限までに納付しない者があるときは、その者から延滞金を徴収することができる。

(徴収手続等)

第7条 特別徴収金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例

平成30年6月22日 条例第24号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成30年6月22日 条例第24号