○遊佐町税外収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和34年10月1日
条例第20号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(督促状の発付)
第2条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本町の収入金を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に、発付の日から15日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。
(督促手数料)
第3条 督促状を発したときは、1通について100円の督促手数料を徴収する。
(平10条例8・一部改正)
(延滞金)
第4条 第2条第1項の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該収入金(1,000円未満の端数があるとき、又はその収入金の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。)について年14.6パーセント(納期限の翌日から1ケ月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項の場合において、延滞金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てて徴収する。
附則抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和45年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第8号)
この条例は、平成10年6月1日から施行し、施行日前の督促手数料については、なお従前の例による。