○遊佐町立中学校部活動指導員設置規則

平成30年3月26日

教委規則第1号

(設置)

第1条 遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、遊佐町立遊佐中学校(以下「中学校」という。)における部活動の充実を図るため、中学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員として遊佐町立中学校部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定めるパートタイム会計年度任用職員とする。

(令2教委規則3・追加)

(部活動指導員の職務)

第3条 部活動指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動中、教育委員会が中学校の実情に応じ必要と認める種目について、中学校の校長の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、次の各号に掲げる職務を行う。なお、部活動指導員が置かれる場合であつても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。

(1) 実技指導

(2) 安全又は障がい予防に関する知識及び技能の指導

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(4) 用具及び施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間、月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(令2教委規則3・旧第2条繰下)

(任用)

第4条 部活動指導員の任用については、遊佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第60号)による。

(令2教委規則3・追加)

(勤務時間)

第5条 勤務日及び勤務時間については、別に定めるものとする。

(令2教委規則3・追加)

(報酬及び費用弁償)

第6条 部活動指導員の報酬及び費用弁償の支給については、遊佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第16号。以下「遊佐町会計年度任用職員規則」という)による。

(令2教委規則3・追加)

(部活動指導員の報酬額)

第7条 部活動指導員の報酬の額は、遊佐町会計年度任用職員規則第24条の規定により勤務1時間につき1,600円とする。

(令2教委規則3・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則3・旧第11条繰上)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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遊佐町立中学校部活動指導員設置規則

平成30年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)