○遊佐町地域経済活性化事業補助金交付要綱
平成29年9月11日
告示第252号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町地域経済の継続的な発展と地域の活性化を目的に町内事業者で組織する団体が取り組むスタンプカード事業について、より一層の町民の利便性の向上、事業者の販売促進を図るため、還元率を向上させるための経費の一部を支援する補助金の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、遊佐町商工会が事務局となり、地域の活性化を目的として商店のみならず公共機関他各種団体等で使用できる広くサービスを提供するスタンプカード事業を実施する、町内事業者で組織する団体とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、第2条で規定するスタンプカード事業において還元率を高めるための経費とし、補助金は、1ヶ月の回収枚数に応じて交付するものとする。
2 補助金の額は、カード1枚あたり180円とし、1ヶ月あたりの限度額を18万円とする。ただし、1ヶ月あたりの限度額を超える場合は、協議の上金額を決定するものとする。
(事業の認定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の開始前に、遊佐町地域経済活性化事業認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業の内容を説明する書類
(2) 組織、団体の規約及び財務諸表
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(1) 回収状況が確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第45号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)