○遊佐町企業立地上下水道管整備支援事業補助金交付要綱
平成29年9月11日
告示第251号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の区域内における企業の立地を促進し雇用の拡大及び企業の振興を図るため、立地に伴う上下水道管整備に要する経費の一部を支援する補助金の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱における上下水道管整備(以下「管整備」という。)とは、次のいずれかに該当する事業における新設又は増設に伴い公道から敷地内まで管整備をする事業をいう。
(1) 遊佐町企業奨励条例(昭和48年条例第28号)第2条及び第4条の規定に該当する事業
(2) 遊佐町企業立地促進条例(昭和61年条例第11号)第3条の規定に該当する事業
(1) 町税、水道料金及び下水道使用料の滞納がないこと。
(2) 当該事業実施に当たり他の公的機関から補助を受けていないこと。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、第2条に規定する管整備で、事前に上下水道担当所管課と協議済みであるものとし、交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 上下水道管本管から立地敷地内の上水道止水栓又は下水道公共桝までを整備する工事費
(2) その他町長が必要と認める費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その限度額は200万円とする。
(事業の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、管整備の着手の前に、遊佐町企業立地上下水道管整備支援事業認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 新設又は増設に係る事業計画全体を説明する書類
(2) 管整備に係る計画、設計、工程等を説明する書類
(3) 管整備に要する経費が分かる書類(見積書等)
(4) 工事着工前写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(1) 管整備に要した費用に係る契約書及び領収書の写し
(2) 工事完成書類
(3) 工事完了後の写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(決定の取消し等)
第10条 町長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)