○遊佐町地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成29年9月11日
告示第250号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、地域金融機関からの融資を受けながら取組を行う民間事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という)及び遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、総務省要綱に係る交付決定に基づく事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、総務省要綱第5条第1項に規定する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、原則として1事業当たり4,000万円を超えないものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遊佐町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画を説明する書類
(2) 事業に係る設計図書、工程等を説明する書類
(3) 事業に要する経費が分かる書類(見積書等)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(交付の条件)
第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長から求めがあつたときは、事業の遂行状況について報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(申請内容の変更等)
第8条 補助事業者は、申請内容を変更し、又は取り下げしようとするときは、遊佐町地域経済循環創造事業補助金変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめその承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助対象事業完了したときは、完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日まで、遊佐町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業に係る完成書類(写真含む)
(2) 事業に要した費用が分かる書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)