○遊佐町農業競争力強化利子助成金交付要綱

平成29年6月27日

告示第181号

(目的)

第1条 この要綱は、農業環境の先行きが不透明な中、資金を借り受けて生産及び販売の拡大並びに生産コストの低減等に取り組もうとする意欲的な農業者に対し、町が遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)及び要綱に基づいて予算の範囲内で利子助成金を交付することにより、経営環境変化に対応できる経営体質を有する競争力の高い農業経営体を育成することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 利子助成金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たした農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3の1に定める貸付対象者で、町長が利子助成金を交付する対象者として適当と認めるもの(以下「交付対象者」という。)とする。

(1) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。以下同じ。)において地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を市町村から受けた交付対象者を含む。)又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)から農用地等(同法第2条第2項に規定する農用地等をいう。)を借り受けた農業者であること。

(2) 次に掲げる、生産及び販売の拡大並びに生産コストの低減等の目標達成のための計画に必要な資金を借り入れる場合であること。

 農林水産部長が別途定める農業者の経営発展を支援する補助事業の事業計画

 担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2598号農林水産事務次官依命通知)第3の2に定める経営展開計画

 売上高の10%以上の拡大又は経営コストの10%以上の縮減等を目標とする農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1に規定する経営改善資金計画

 売上高の10%以上の拡大又は経営コストの10%以上の縮減等を目標とする国・地方公共団体が実施する補助事業等計画

2 前項にかかわらず、町長が前項の交付対象者と同等と認める場合において、山形県知事と協議し、承諾された場合は交付対象者とする。

(交付対象資金)

第3条 利子助成金の交付対象資金は、償還期限が5年を超える次に掲げる資金とする。

(1) 農業経営基盤強化資金実施要綱第1に規定する農業経営基盤強化資金(以下「スーパーL資金」という。)であつて、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)及び担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱に定めるところにより、貸付実行から5年を経過する日まで、利子助成金の交付を受けるものとする。ただし、貸付金の使途が農業経営基盤強化資金実施要綱第3の2(1)及び(7)にかかるものは対象外とする。

(2) スーパーL資金を利用することが困難と町長が特に認める農業者が借り入れる農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)であつて、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

 貸付実行日から償還期限までの全期間について、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱の定めるところにより、利子助成を受けるもの。ただし、町長が特に必要と認める場合及び金利情勢の変動により、その利子助成率が0%となる場合はこの限りでない。

 融資機関が貸付実行から5年を経過する日まで、農業近代化資金融通法第2条第3項第4号の農林水産大臣が定める利率から農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱に定める利子助成率を差し引いた利率(以下、農業近代化資金については「貸付利率」という。)について、年1%を減じて得た利率(0%を下回る場合は0%)以下の利率で貸付を行うもの

(交付対象限度額及び交付対象期間)

第4条 利子助成金の交付対象限度額及び交付対象期間については、次のとおりとする。

(1) スーパーL資金について、交付対象限度額は農業経営基盤強化資金実施要綱に定める貸付限度額とし、交付対象期間は貸付実行から5年を経過した日以降から、10年を経過する日又は償還期限のいずれか早い日までとする。ただし、用地取得を伴う施設整備の場合において、町長が特に必要と認めた場合は、貸付実行から5年を経過した日以降から17年を経過する日又は償還期限のいずれか早い日までとする。

(2) 農業近代化資金について、交付対象限度額は、交付対象者が個人の場合は1,800万円、法人の場合は3,600万円とする。ただし、法人であつて、町長が特に必要と認め、知事に協議し、承諾を得た場合は、交付対象限度額を2億円以内とすることができる。交付対象期間は、貸付利率が1%を超えた場合は貸付実行から10年を経過する日又は償還期限のいずれか早い日まで、それ以外の場合は貸付実行から5年を経過した日以降から10年を経過する日又は償還期限のいずれか早い日までとする。

(交付対象経費)

第5条 利子助成金の交付対象となる経費は、交付対象者がスーパーL資金又は農業近代化資金を約定償還(繰上げ償還を含む。)した場合、交付対象者が償還した利息額とする。ただし、交付対象者がスーパーL資金又は農業近代化資金を約定償還日(貸付条件変更措置等が取られた場合は、遅延損害金の発生する日の前日)から起算して1年を経過する日の翌日(融資機関の営業日以外の日に当たる場合は、次の最初の営業日)までに償還した場合の利息額についても利子助成金の対象経費とする。

(利子助成金の額)

第6条 利子助成金は、交付対象者が利息を償還した場合の償還前残高に、利子助成率(2%を限度とする。ただし、農業近代化資金については、貸付利率が1%を超えた場合の貸付実行から5年を経過する日までは1%を限度とする。)を乗じて得た額とする。

2 交付対象者が支払つた利息が、前項の額を下回る場合は、交付対象者が支払つた利息に、利子助成率を貸付利率で除した比率を乗じて得た額とする。

(利子助成金の交付申請)

第7条 交付対象者は、利子助成金の交付を受けようとするときは、利子助成金交付申請書(様式第1号)に償還済証明書及び必要な書類を添え、町に提出しなければならない。

2 利子助成金交付申請書の申請期限は、交付対象者の償還した日が前年12月1日から11月30日までのものについて、翌年の1月15日とする。

(事業の推進)

第8条 町は、利子助成金の交付を円滑に行うために、融資機関等との密接な連携を図りながら、第2条第1項第2号の計画の目標達成のために、必要な指導及び助言に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に貸付決定が行われたスーパーL資金又は県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であつて、平成29年4月1日以降に町長が利子助成承認したものについて適用する。

(遊佐町TPP対策関連競争力強化利子助成金交付要綱の廃止)

2 遊佐町TPP対策関連競争力強化利子助成金交付要綱(平成28年告示第157号。以下「旧交付要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成29年3月31日までに貸付決定が行われたスーパーL資金又は県の利子補給承認が行われた農業近代化資金に係る利子助成金の交付等について、旧交付要綱の規定は、なおその効力を有する。

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遊佐町農業競争力強化利子助成金交付要綱

平成29年6月27日 告示第181号

(平成29年6月27日施行)