○遊佐町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

平成29年6月1日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町がふるさと納税制度を活用して実施する遊佐町ガバメントクラウドファンディングについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、町が事業を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達のことをいう。

(2) プロジェクト 町が資金調達をするために提案する事業又は企画のことをいう。

(3) 支援者 プロジェクトに共感し、資金提供の申込を行う者をいう。

(記念品の贈呈)

第3条 町長は、支援者に対し、プロジェクトごとに一口当たりの寄附金額に応じて定める記念品を贈呈する。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。

(氏名の公表)

第4条 町長は、支援者の了解を得て、支援者の氏名を公表することができるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、ガバメントクラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、遊佐町ふるさと納税推進事業実施要綱(平成27年告示第27号)の例による。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

平成29年6月1日 告示第158号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年6月1日 告示第158号