○遊佐町ふるさと納税推進事業実施要綱
平成27年3月20日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、遊佐町ふるさとづくり寄付条例(平成20年条例第16号。以下「ふるさとづくり寄付条例」という。)に基づき寄付された寄付金(以下「ふるさと納税」という。)を行つた個人(以下「寄付者」という。)に対してお礼の品(以下「返礼品」という。)を贈呈する遊佐町ふるさと納税推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、ふるさと納税の推進を図ることを目的とする。
(令2告示154・一部改正)
(1) ふるさと納税 ふるさとづくり寄付条例に基づき寄付された寄付金として、遊佐町ふるさとづくり寄付条例施行規則(平成20年規則第22号)第2条に定める寄付申込書又はインターネットによる専用申込フォームにより寄付を行うことをいう。
(2) 協力事業所 第4条第1項の規定による承認を受けた事業所又は個人事業者等をいう。
(平28告示220・令2告示154・一部改正)
(返礼品の贈呈)
第3条 町長は、1回当たりの寄付が5,000円以上の者に対して、当該寄付金額の3割以内に相当する返礼品を贈呈するものとする。ただし、町長が特に認める場合又は寄付者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による返礼品の贈呈は、協力事業所が返礼品を寄付者に送付することにより行うものとする。
3 町長は、前項の規定により寄付者へ返礼品を送付した協力事業所に対し、当該返礼品の代金(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。
(平28告示5・平28告示220・平29告示5・平30告示46・令2告示154・一部改正)
(返礼品及び事業所等の承認等)
第4条 平成31年総務省告示第179号第5条に掲げる地場産品基準に該当する返礼品の生産、加工及び販売等を行う事業所又は個人事業者等で、前条第2項に規定する方法による贈呈を行う事業所又は個人事業者等として事業への参加を希望するものは、贈呈の対象となる商品及びサービス(以下「対象商品」という。)について町長に承認を受けなければならない。
(1) 対象商品の紹介文書並びに写真及び画像データ
(2) 町税の滞納がないことを確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、申請書の提出があつた場合において、その内容を精査し、事業に参加する事業所又は個人事業者等及び対象商品として適当であると認めたときは、遊佐町ふるさと納税推進事業参加承認書(様式第3号)を当該申請書を提出した事業所又は個人事業者等に通知するものとする。なお、参加期間は、疑義が生じない限りにおいて、双方合意の上、自動更新するものとする。
4 一つの事業所又は個人事業者等が参加承認を受けることができる対象商品は、価格1,500円相当以上の物とする。
(平28告示5・平28告示220・平29告示5・平30告示46・令2告示154・一部改正)
(内容変更の承認等)
第5条 協力事業所は、対象商品について新規に参加承認を受けようとするとき、並びに既に参加承認を受けた対象商品の内容の変更又は取下げを行おうとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 変更申請における変更後の対象商品の紹介文書並びに写真及び画像データ
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、内容変更等申請書の提出があつた場合において、その内容を精査し、変更又は取下げしようとする理由が適切で、かつ、変更申請にあつては変更後の対象商品として適当であると認めたときは、遊佐町ふるさと納税推進事業内容変更等承認書(様式第5号)を当該内容変更等申請書の提出を行つた協力事業所に通知するものとする。
(平28告示220・令2告示154・一部改正)
(事業参加の辞退)
第6条 協力事業所は、事業への参加を辞退しようとするときは、速やかに遊佐町ふるさと納税推進事業参加辞退届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(参加承認又は変更等承認の取消し)
第7条 町長は、協力事業所又は返礼品が事業にふさわしくないと認められる場合は、参加承認又は変更等承認を取り消すことができるものとする。
(令2告示154・一部改正)
(協力事業所の義務)
第8条 協力事業所は、返礼品の送付に伴う事故、苦情等が発生したときは、自らの責任の下に必要な措置を講じなければならない。
(平28告示220・追加、令2告示154・一部改正)
(委託等の禁止)
第9条 協力事業所は、返礼品の送付に係る業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(平28告示220・追加、令2告示154・一部改正)
(個人情報の保護)
第10条 協力事業所は、寄付者の個人情報について厳重に取り扱うとともに、返礼品の送付に係る業務以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。また、協力事業所でなくなつた後においても同様とする。ただし、協力事業所が取り扱う商品又はサービスの情報提供のため寄付者の個人情報を利用することについて、寄付者本人の同意がある場合は、この限りでない。
(平28告示220・追加、平29告示5・令2告示154・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
(平28告示220・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日告示第220号)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日告示第5号)
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日告示第154号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第164号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令4告示164・全改)
(令4告示164・全改)
(令2告示154・全改)
(令4告示164・全改)
(令2告示154・全改)
(令4告示164・全改)
(令2告示154・全改)