○遊佐町生涯学習センター管理運営規則
平成28年3月14日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成20年条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、遊佐町生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(センター長の職務)
第2条 条例第3条に定めるセンター長は、遊佐町教育委員会主管課長がこれを兼ねる。
2 センター長は、センターを代表し、センターが実施する事業(以下「センター事業」という。)に係る業務をつかさどり、所属職員を監督する。
(生涯学習センター運営審議会の役割及び組織)
第3条 条例第4条に定める生涯学習センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、センターの施設の運営及びセンター事業の内容について審議する。
2 審議会に審議会委員(以下「委員」という。)の互選による会長、副会長各1人を置く。
3 会長は、審議会の会議の議長となり、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。
5 審議会の庶務は、教育委員会主管課において処理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議は、センター長が必要と認めるとき、又は委員の請求により招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項に定める遊佐町生涯学習センター使用許可申請書は、使用しようとする日が属する月の2か月前から提出することができる。ただし、4月に使用しようとするときは、3月1日から提出を受け付けるものとする。
(使用の許可)
第6条 教育委員会は、センターの使用を許可したときは、遊佐町生涯学習センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(施設備品の借用)
第8条 センターに保管している施設備品の借用を受けようとする者は、事前に遊佐町生涯学習センター備品借用申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があつたときは、その借用備品の内容、使用する期間、使用方法及び使用場所から判断して借用を許可する。この場合において、借用条件及び遵守事項を付することができる。
(1) 個人で使用するとき。
(2) 事業者又は団体が、営業活動、物品販売等の営利目的で使用するとき。
(3) 特定の政党又はその他の政治団体が、もつぱら党員を対象に、党の総会、報告会、政策発表会又は個人演説会等の集会に使用するとき。
(4) 特定の宗教、教派、宗派、教団又は宗教団体による布教活動、組織拡大等を目的とした集会に使用するとき。
(5) その他使用の目的又は形態が公共的利用とかけ離れているとき。
(使用内容の変更又は取消し)
第10条 第6条の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項の一部を変更し、又は使用を取り消すときは、使用日前に遅滞なく教育委員会に届け出てその承認を受けなければならない。
(使用料の返還)
第11条 条例第10条の定めにより使用者から前納された使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由によりセンターを使用できないとき、又は町長及び教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(実費徴収額)
第14条 施設使用に伴う電灯料、冷暖房料、燃料費等の実費の額は、別表第2のとおりとする。
(実費徴収の免除)
第15条 町の行政組織又は教育委員会が主催し、又は共催若しくは共同で事業を実施するときは、前条に定める実費の全額を免除するものとする。
2 教育委員会は、前項に定める場合以外に実費の全部又は一部の免除が必要と認められるときは、これを免除することができる。
(遵守事項)
第16条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設、設備等を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したとき。
(2) 使用者又は入館者に事故があつたとき。
(使用後の点検)
第18条 使用者は、センターの使用を終えたときは、使用した設備等の整理、室内の清掃及び火気の取締り等を行い、係員に届け出なければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係) 使用者及び使用目的の区分及び免除割合
使用者及び使用目的の区分 | 免除割合 |
1 町の行政組織及び教育委員会が主催し、共催し、共同し、又は委託して事業を実施する場合 | 全額免除 |
2 1で定める事業に参加する団体が、事業参加のための練習及び準備のために使用する場合 | 全額免除 |
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(町内に事務所若しくは活動拠点を置く遊佐町青少年育成関係団体、遊佐町婦人団体連絡協議会、遊佐町芸術文化協会及び当該加盟団体、遊佐町体育協会及び当該加盟団体、家庭教育関係団体、老人クラブ、PTA若しくはスポーツ少年団(育成母集団を含む。)又は営利、宗教若しくは政治活動を目的とする以外の団体で、青少年、成人等に対する教育活動を行う団体)が使用する場合 | 全額免除 |
4 過去に町、町教育委員会、町内各地区旧公民館又は各地区地域づくり協議会が実施した講座及び教室の参加者らが独立して活動をしている自主団体が使用する場合 | 全額免除 |
5 幼稚園、保育園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校(部活動及びクラブ活動を含む。)及びこれらの保護者で組織される団体がその活動で使用する場合 | 全額免除 |
6 大学、高等学校(部活動を含む。)及び専門学校の生徒並びにこれらの保護者で組織される団体がその活動で使用する場合 | 全額免除 |
7 町内各地区地域づくり協議会の事業で使用する場合 | 全額免除 |
8 町内社会福祉関係団体が使用する場合 | 全額免除 |
9 町内に事務所又は活動拠点を置く総合型地域スポーツクラブが使用する場合 | 全額免除 |
10 教育委員会が、公益(公用)上、特に必要と認める事業 | 全額免除 |
11 上記1から10まで以外に、営利を伴わない事業で、教育委員会が必要と認める場合 | 半額免除 |
別表第2(第14条関係) 実費徴収額
実費区分 | 使用内容 | 金額(1時間当たり) |
電灯料 | 各室 | 100円 |
大会議室 | 200円 | |
ホール | 300円 | |
冷暖房料 | 各室 | 100円 |
大会議室 | 200円 | |
ホール冷房 | 300円 | |
ホール暖房 | 500円 | |
燃料費 | 調理実習室ガス使用 | 50円 |