○遊佐町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
平成20年12月15日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、生涯学習の振興と地域活動の推進に資するため、遊佐町生涯学習センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遊佐町生涯学習センター | 遊佐町遊佐字鶴田52番地の2 |
(職員)
第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。
(運営審議会の設置)
第4条 センターに生涯学習センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(審議会の委員の定数及び任期)
第5条 審議会の委員(以下この条において「委員」という。)の定数は10人以内とする。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であつてもこれを解嘱することができる。
(使用時間及び休館日)
第6条 センターの使用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、使用時間及び休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) センターを損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した使用を制限し、又はその使用許可を取り消すことができる。
(2) 公の秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設及び付属する設備を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがあると認めたとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(使用料)
第10条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
2 教育委員会は、規則で定める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第9条の規定により使用を制限され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び付属する設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によりセンターの施設を損傷し、汚損し、又は滅失したものは、町長の定めるところによりその損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむをえない理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平21条例4・一部改正)
附則(平成21年2月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1 センターの使用時間及び休館日
使用時間 | 午前9時から午後9時30分まで |
休館日 | 12月29日から翌年1月3日まで |
別表第2 センターの使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
ホール | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
各室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
舞台照明器具一式 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 |
舞台音響装置一式 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
調理実習台一式 | 900円 | 900円 | 900円 |
備考
1 この表において、「午前」とは午前9時から午後1時までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後5時から午後9時30分までをいう。
2 音楽会、演奏会、映画会等で入場料を徴収する場合は、使用料の3倍に相当する額とする。
3 電灯料、冷暖房料及び燃料費等の実費は、別に徴収することができる。