○遊佐町IJUターン雇用奨励金交付要綱
平成28年3月15日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、首都圏その他の地域からのIJUターン者が、本町地域の事業所に就職し、町内に定住することを奨励するとともに、IJUターン就職を推進し、事業者の人材受け入れを支援することを目的とする遊佐町IJUターン雇用奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) IJUターン就職者 次に掲げる要件の全てに該当する者をいう。
ア 庄内北部定住自立圏域(酒田市、三川町、庄内町及び遊佐町の区域をいう。以下「圏域」という。)外に1年を超えて住所を有した後町内に転入していること。
イ 圏域内の事業所に就職し、勤務地が圏域内であること。
ウ 新規学校卒業者でないこと又は学卒求人による採用でないこと。
(2) 正規雇用 次に掲げる要件の全てに該当する雇用形態をいう。
ア 期間の定めのない雇用であること。
イ 1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用されている通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
ウ 雇用保険の一般被保険者として雇用されること。
エ 厚生年金保険及び健康保険に加入していること。(ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当しない事業所に雇用される場合を除く。)
(3) 事業所 次に掲げる要件の全てに該当する事業所をいう。
ア 資本金の額若しくは出資の総額が3億円(小売業(飲食店を含む。以下同じ。)又はサービス業を主たる事業とする事業所については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業所については1億円)を超えない事業所又は常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業所については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業所については100人)を常態として超えない事業所
イ 国、地方公共団体その他の公共団体でないこと。
ウ 風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の事業所、暴力団に該当する事業所、政治団体に該当する事業所又は宗教団体に該当する事業所でないこと。
(平29告示55・一部改正)
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する事業者(以下「対象事業者」という。)とする。
(1) IJUターン就職者を3月間正規雇用した雇用保険の適用事業者であること。
(2) IJUターン就職者の雇入れの日の前日から起算して6月前の日までの間において、当該事業所で雇用する雇用保険一般被保険者を解雇したことがないこと。(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつた場合又は雇用保険一般被保険者の責めに帰すべき理由により解雇した場合を除く。)
(3) 雇用するIJUターン就職者が、次に掲げる要件の全てに該当する者(以下「対象就職者」という。)であること。
ア 公共職業安定所又は職業紹介事業者から、職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第1項に規定する職業紹介を受けていること。
イ 転入前後6月以内に対象事業者から正規雇用されていること。
ウ イにより雇用後、同一事業所に3月以上勤務し、引き続き勤務する見込みがあること。
エ 転入後3月以上町内に住所を有し、引き続き居住する見込みがあること。
オ 雇用を開始した日の年齢が40歳未満であること。
カ 事業所の代表者と3親等以内の親族関係にないこと。
キ 過去に奨励金の交付を受けたことがある対象就職者を再度雇用したものでないこと。
ク 国、県その他の地方公共団体の補助金等の交付を受けていないこと、又は受ける予定のないこと。
(4) 市区町村民税及び都道府県民税に滞納がないこと。
(交付対象期間)
第4条 奨励金の交付対象期間は、対象就職者の正規雇用を開始した日(ただし、対象就職者の転入日が正規雇用を開始した日より遅い場合にあつては、転入日とする。)から3月(以下「交付対象期間」という。)とする。
2 交付対象期間中、対象就職者の雇用契約の解除等をしたときは、奨励金は交付しない。
(奨励金の額及び交付)
第5条 奨励金の額は、対象就職者1人につき30万円(1年度当たりの限度額60万円)とし、予算の範囲内で町長が決定する。
(事業開始報告)
第6条 奨励金の交付を受けようとする対象事業者は、交付対象期間開始日から起算して3月以内に、IJUターン雇用奨励金事業開始報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象就職者を正規雇用したことを証明する書類(労働条件通知書等)の写し
(2) 雇用保険、厚生年金保険及び健康保険に加入したことを証するものの写し
(3) 公共職業安定所又は職業紹介事業者からの紹介状等の写し
(4) 特定求職者雇用開発助成金照会リスト
(1) IJUターン雇用奨励金申請書(様式第2号)
(2) 交付対象期間における対象就職者の出勤簿の写し
(3) 交付対象期間における対象就職者の賃金台帳の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(奨励金の返還)
第9条 町長は、次に掲げる事由があると認められる場合は、交付した奨励金の返還を命ずるものとする。ただし、対象事業者に責がない場合等町長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により奨励金を受けた場合
(2) 対象就職者の正規雇用を開始した日から1年以内に対象就職者が転出した場合
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年4月1日以降に正規雇用された対象就職者に係る奨励金の交付から適用する。
附則(平成29年3月15日告示第55号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。