○遊佐町IJUターン定着激励金交付要綱

平成28年3月15日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、首都圏その他の地域からのIJUターン就職者に対し、激励金を交付することにより本町地域への就職・定住を推進し、もつて地域の活性化に寄与することを目的とする遊佐町IJUターン定着激励金(以下「激励金」という。)の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるとおりとする。

(1) IJUターン就職者 次に掲げる要件の全てに該当する者をいう。

 庄内北部定住自立圏域(酒田市、三川町、庄内町及び遊佐町の区域をいう。以下「圏域」という。)外に1年を超えて住所を有した後町内に転入していること。

 圏域内の事業所に就職し、勤務地が圏域内であること。

 新規学校卒業者でないこと又は学卒求人による採用でないこと。

(2) 正規雇用 次に掲げる要件の全てに該当する雇用形態をいう。

 期間の定めのない雇用であること。

 1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用されている通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

 雇用保険の一般被保険者として雇用されること。

 厚生年金保険及び健康保険に加入していること。(ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当しない事業所に雇用される場合を除く。)

(3) 事業所 次に掲げる事業所以外の事業所をいう。

 国、地方公共団体その他の公共団体

 風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の事業所、暴力団に該当する事業所、政治団体に該当する事業所又は宗教団体に該当する事業所

 又はに掲げる事業所のほか、町長が不適当と認める事業所

(平29告示54・一部改正)

(交付の対象者)

第3条 激励金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、IJUターン就職者であり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 転入前後6月以内に圏域内の事業所に正規雇用として就職していること。

(2) 就職後、同一事業所に継続して勤務する見込みがあること。

(3) 対象事業所へ就職した日の年齢が40歳未満であること。

(4) 事業所の代表者と3親等以内の親族関係にないこと。

(5) 市区町村民税及び都道府県民税に滞納がないこと。

(6) 定住地の自治会へ加入していること。

(7) 転入後、将来にわたり町内に居住することについて誓約できること。

(8) 過去に、この要綱による激励金の交付を受けていないこと。

(9) 国、県その他の地方公共団体の補助金その他の交付等を受けていないこと、又は受ける予定のないこと。

2 交付対象者と生計を一にする者が共に町内に転入した場合、その者を交付対象者とみなすことができる。

(激励金の額及び交付)

第4条 激励金の額は、交付対象者1人につき10万円(ただし、家族で転入した場合1世帯の限度額 30万円)とし、予算の範囲内で町長が決定し、1回に限り奨励金を交付することができる。

(激励金の申請)

第5条 激励金の交付を受けようとする者は、正規雇用開始日(正規雇用開始日より転入日が遅い場合は、転入日)から3月以内に、規則様式第1号に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) IJUターン定着激励金申請書(様式第1号)

(2) 労働条件通知書等(正規雇用されたことを証明する書類)の写し

(3) 就業証明書(様式第2号)

(4) 戸籍の附票等(住所の移動状況を証明する書類)

(5) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書及び健康保険被保険者証の写し

(6) 誓約書(様式第3号)

(7) 承諾書(様式第4号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、激励金の交付を決定し、速やかに規則様式第2号により、その旨を申請者に通知するものとする。

(激励金の返還)

第7条 町長は、次に掲げる事由があると認められる場合は、交付した激励金の返還を命ずることができる。ただし、雇用事業所に責がある場合等町長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により激励金を受けた場合

(2) 交付対象者が正規雇用された日から1年以内に転出した場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年4月1日以降に正規雇用された交付対象者に係る激励金の交付から適用する。

(平成29年3月15日告示第54号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町IJUターン定着激励金交付要綱

平成28年3月15日 告示第45号

(令和3年8月30日施行)