○遊佐町IJUターン定着促進助成金交付要綱
平成28年3月15日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、首都圏その他の地域からのIJUターン希望者に対し、採用面接に要する交通費について助成金を交付することにより、本町地域への就職及び定住の促進を図り、もつて地域の活性化に寄与することを目的とする遊佐町IJUターン就職面接交通費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) IJUターン希望者 次に掲げる要件の全てに該当する者をいう。
ア 庄内北部定住自立圏域(酒田市、三川町、庄内町及び遊佐町の区域をいう。以下「圏域」という。)外に1年を超えて住所を有していること。
イ 遊佐町に居住する意思があること。
ウ 新規学校卒業者でないこと。
(2) 事業所 次に掲げる要件の全てに該当する事業所をいう。
ア 圏域内の事業所であること。
イ 国、地方公共団体その他の公共団体ではないこと。
ウ 風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の事業所、暴力団に該当する事業所、政治団体に該当する事業所又は宗教団体に該当する事業所ではないこと。
(3) 採用面接 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 圏域内で公的機関が実施し、事業所が参加している就職面接会
イ 事業所が独自に圏域内で実施する採用面接
(平29告示53・一部改正)
(助成金の対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、IJUターン希望者の住所地から採用面接が実施される場所との往復の移動に要した交通費のうち次の各号に掲げる経費とする。
(1) 鉄道賃
(2) 航空賃
(3) 高速バス料金
(助成金の交付条件)
第4条 助成金の交付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) IJUターン希望者であること。
(2) 採用面接を受けた日の年齢が40歳未満であること。
(3) 圏域に就業することが条件明示された求人に応募していること。
(4) この要綱の規定に従うこと。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で町長が決定し、同一人に対し1年度当たり2回を限度として交付することができる。
2 助成金の上限額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 遊佐町内の事業所の採用面接を受けた場合 20,000円
(2) 前号以外の場合 10,000円
(助成の認定)
第6条 助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめIJUターン定着促進助成認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、助成対象の認定を受けなければならない。
(1) IJUターン定着促進助成金実績報告書(様式第3号)
(2) IJUターン定着促進助成金交付申請に係る採用面接実施証明書(様式第4号)
(3) 対象経費に係る領収書の原本又は支払いを証明できるもの
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、助成金の全額を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日告示第53号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)