○遊佐町チャレンジファーム事業費補助金交付要綱
平成28年3月15日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、チャレンジファーム農林水産業研修生等の生活支援等を通じ、将来の遊佐町農林水産業の担い手の確保及び育成並びに定住人口の増加を図るため、町長が適当と認める農林水産業研修生、研修受入先及び就農準備資金・経営開始資金の交付を受けている者に対し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(令元告示143・令4告示90・一部改正)
(1) 農林水産業研修生 町内での就農又は就業を目的とした農林水産業に関する実習研修を受けている者をいう。
(2) 就農準備資金 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)別記2第2の1に定める事業により就農に向けて研修を受ける者に交付される資金をいう。
(3) 経営開始資金 要綱別記2第2の2に定める事業により経営開始直後の新規就農者に交付される資金をいう。
(4) 就農準備資金研修計画承認通知書 要綱別記2第6の1の(1)に定める研修計画の承認申請に対し、要綱別記2第7の1の(1)の規定により交付される通知書をいう。
(5) 青年等就農計画等承認通知書 要綱別記2第6の2の(1)に定める青年等就農計画等の承認申請に対し、要綱別記2第7の2の(2)の規定により交付される通知書をいう。
(令元告示143・令4告示90・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 農林水産業研修生(過去の本補助金受給者を除く。)
(2) 研修受入先
(3) 就農準備資金交付金受給者(過去の本補助金受給者を除く。)
(4) 経営開始資金受給者(過去の本補助金受給者を除く。)
(5) その他町長が特に必要と認めた者
(令元告示143・令4告示90・一部改正)
(1) 就農準備資金研修計画承認通知書又は青年等就農計画等承認通知書若しくは山形県独立就農者育成研修事業(県支援型)における研修生であることが分かる書類
(2) 研修計画及び研修実施計画(様式第1号)
(3) 住宅賃借料を証明する書類(家賃補助を受けようとする場合)
(4) その他町長が必要と認めた書類
(令元告示143・令4告示90・一部改正)
(交付決定の通知)
第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、当該申請内容に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金等交付指令書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付額は交付月前2月分とし、交付月は奇数月とする。ただし、住宅支援に係る補助金の交付額は交付月1月分とし、交付月は毎月とする。
(決定の取消し又は補助金の返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽を記載し、不正に補助金を受給した場合
(2) 研修期間6月以上の研修生については、6月未満で研修を中止した場合
(3) 研修受入先が町外となる研修生にあつては、研修終了後、遊佐町に生活の本拠を置きながら、町内で就農せず、又は町内の事業所に就業しなかつた場合
(4) 研修計画及び研修実施計画に則した適切な研修が行われていない場合
(5) その他町長が認める場合
(研修状況報告)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの間において各期間経過後30日以内に研修状況報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助の中止)
第10条 補助金受給者は、補助金の受給を中止する場合は中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第11条 補助金受給者は、補助金と対象事業に係る書類を備え、事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日告示第143号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第90号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令元告示143・令4告示90・一部改正)
転入日から申請日まで5年を経過しない町外出身者で、平成28年4月1日以降に農業研修及び新規就農する者に対する支援
事業種目 | 内容 | 補助金の額 |
研修生生活支援 | 交付要綱第3条第1号及び第3号から第5号に揚げる者で、遊佐町に生活の本拠を置きながら、町内で農業研修を受ける研修生(以下「農業研修生」という。)の生活を支援 | 研修期間6月以上の研修生に対し、月額40,000円(最長2年間)。 ※受入農家が3親等以内の親族である場合を除く。 |
研修生、新規就農者住宅支援 | 農業研修生又は遊佐町に生活の本拠を置きながら町内で就農している経営開始資金受給者又は過去の本補助金受給者の住宅支援 | 原則として町で用意した住宅を無償貸与。ただし、やむを得ず賃貸契約を結びアパート等に入居する場合は、家賃相当分とし、月額40,000円を上限とする(最長2年間)。 |
別表第2(第4条関係)
(令元告示143・一部改正)
町内在住者(転入日から申請日まで5年を経過する町外出身者、遊佐出身の転入者を含む。)で、平成28年4月1日以降に農業研修する者に対する支援
事業種目 | 内容 | 補助金の額 |
研修生生活支援 | 農業研修生の生活を支援 | 研修期間6月以上の研修生に対し、月額20,000円(最長2年間)。 ※受入農家が3親等以内の親族である場合を除く。 |
別表第3(第4条関係)
(令元告示143・一部改正)
研修受入農家に対する支援
事業種目 | 内容 | 補助金の額 |
研修生受入支援 | 農業研修生受入農家に対し研修経費を支援 | 月額20,000円(研修生受入期間中) |
別表第4(第4条関係)
研修受入先が町外となる農業、林業、水産業の研修生及び研修受入先に対する支援
事業種目 | 内容 | 補助金の額 |
研修費用支援 | 研修受入先が町外となる研修生及びその受入先を支援。研修終了後、遊佐町に生活の本拠を置きながら、町内で就農又は町内の事業所に就業する研修生を対象とする。 | 旅費、研修費、宿泊費等の実費相当分の2分の1の額とし、年額300,000円を上限とする。 |
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)