○遊佐町動物保護団体活動支援事業補助金交付要綱
平成28年3月15日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物保護活動を行う団体を支援するための補助金を交付するため、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、動物保護活動を行う動物愛護団体等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、犬若しくは猫の救護、保護、譲渡、動物愛護又は啓蒙活動を行う事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に係る経費のうち別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費相当額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金交付申請書)
第6条 この補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第7条 この補助金の交付を受けたものは、事業完了後に事業実績報告書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。
(概算払い)
第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(書類の保存)
第9条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
不妊去勢費 | 不妊去勢手術費用 |
捕獲費 | 捕獲箱等捕獲用具購入費用等 |
予防及び検査費 | ワクチン接種、各種血液検査、各種予防接種及び予防投薬に係る費用 |
飼料費 | 餌及び給餌用具購入費用等 |
トイレ施設整備費 | トイレ資材及び清掃用具購入費等 |
衛生費 | シャンプー及びトリミング費用 |
救護及び病院搬送費 | ガソリン等燃料購入費等 |
保護活動啓発費 | 啓発チラシ等作成費用等 |
保険費 | ボランティア保険加入費用 |
その他経費 | 町長が必要と認める費用 |