○遊佐町猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成28年3月15日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、猫の不妊又は去勢手術費用の一部を補助することにより、適正な飼養を行うことができない猫の繁殖及び近隣被害を未然に防止し、町民等に動物の愛護及び管理の意識を啓発するとともに、良好な生活環境を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(規則との関係)

第2条 この補助金の交付に関しては、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令5告示68・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助の対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 飼い猫に手術を受けさせる予定の者。ただし、町税等(国民健康保険税及び水道料を含む。)の滞納がないもの又は計画納税を実施しているものに限る。

(2) 町内に生息する飼い主のいない猫に手術を受けさせた者

(平31告示30・全改、令3告示69・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、不妊手術を実施した猫1匹につき飼い猫については8,000円、飼い主のいない猫については14,000円、去勢手術を実施した猫1匹につき飼い猫については5,000円、飼い主のいない猫については7,000円とする。ただし、手術費が補助金額に満たない場合は、手術費をもつて補助金額と見なす。

(平31告示30・令3告示211・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、猫不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。

2 飼い主のいない猫については、確認書(様式第2号)を提出するものとする。

(平31告示30・一部改正)

(補助金の交付予定額通知書)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があつたときは、内容を審査のうえ、補助金の交付の適否を決定し、猫不妊去勢手術費補助金交付予定額通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(平31告示30・令5告示68・一部改正)

(手術の実施等)

第7条 申請者は、前条の規定により補助の対象とされた猫について、前条の通知書を提示し動物病院等に搬入し、手術を行うものとする。

(完了報告)

第8条 申請者は、手術を完了したときは、補助金申請年度の3月末日までに、手術完了書(様式第4号)及び領収書を添付し、猫不妊去勢手術費補助金完了報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(平31告示30・一部改正)

(補助金の交付額確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、書類の審査等により、完了と認めたときは規則第3条の規定により、補助金等交付申請書を以って申請を受け、規則第4条の規定により、速やかに規則で定める補助金等交付指令書によりその旨を申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(平31告示30・令5告示68・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 町長は、交付した補助金について適正を欠くと認めたときは、補助金の交付を受けた申請者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第30号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年12月1日告示第211号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(平31告示30・全改、令5告示68・一部改正)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成28年3月15日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)