○遊佐町町民協働公園づくり補助金交付要綱
平成28年3月15日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもの遊び場の充実及び地域の公園等の良好な環境の形成の向上を図り、地域の特色を取り入れ、自ら行う公園整備に要する経費に対し、予算の範囲内で遊佐町町民協働公園づくり補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公園等 町が管理する遊佐町児童遊園設置条例(昭和47年条例第10号)第2条に規定する児童遊園、遊佐町農村公園設置条例(昭和62年条例第21号)第2条に規定する農村公園、遊佐町都市公園条例(平成10年条例第16号)第2条に規定する都市公園、遊佐町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第8号)第2条に規定する総合運動公園及び山形県より管理委託を受けた河川公園以外の敷地内において、公に供する目的で設置され、休息、散歩、遊戯、運動等に利用するため、集落等が単独又は共同で設置した公園及び広場をいう。
(2) 集落等 公園等が所在する地域の住民等で組織する団体をいう。
(3) 遊具 ぶらんこ、すべり台等主として子どもの遊戯に供することを目的とするもの及び健康器具系の施設で、本体の一部が設置面に固定されているものをいう。
(4) 附帯施設 東屋、ベンチ、花壇等住民の健康増進、親睦交流及び憩いの場として公園等を利活用するために、必要と考えられる公園内の施設をいう。
(補助対象公園の基準)
第3条 町は、次の各号に掲げる基準の全てに該当する公園等の整備について補助を行うものとする。
(1) 集落等の生活圏において設置するもので、住民の利用に供することができる場所に設置するものであること。
(2) 公園等の維持管理を行うことができる組織があること又は組織化ができると認められるものであること。
(3) 公園等の敷地の利用権限が集落等の関係者において確保されており、その利用権限の期間が10年以上のものであること。ただし、公園等の敷地の所有者が遊佐町である場合は、利用権限の期間が3年以上のものであり、今後も公園等の敷地の用途を変更せず、又は廃止しないと見込まれること。
(4) 土地の地形並びに敷地の面積及び形状は、遊具及び附帯施設(以下「遊具等」という。)が有効に利用できるものであること。
2 既存の公園等を整備する場合であつて、整備後の公園等が前項各号の基準の全てに該当することとなるときは、補助の対象とするものとする。
(平29告示71・一部改正)
(補助の対象事業)
第4条 補助金の対象事業は、次の各号のいずれかに該当する場合に公園等を管理する集落等が負担するために支出した経費(以下、「補助対象経費」という。)とする。ただし、故意による遊具等の損壊又は適正な管理を怠つたと判断される遊具等の損壊によるものは、補助の対象としない。
(1) 遊具等を新たに設置する場合
(2) 遊具等を補修し、又は交換する場合
(3) 遊具等を移設し、又は撤去する場合
(4) 遊具の点検を専門業者に委託して行う場合
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとし、1公園当たり100万円を限度額として、予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助対象経費の合計額が5万円未満である場合は、この補助金は交付しない。
3 計算した補助金の合計額に、1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。
(終期の設定)
第6条 補助の対象となる事業の実施期限は、当該年度内とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 遊佐町町民協働公園づくり補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 遊佐町町民協働公園づくり事業計画書(様式第2号)
(3) 公園等位置図及び公園施設配置図
(4) 施設構造図及び製品カタログ
(5) 見積書
(6) 着手前の写真
(7) 土地の使用に係る権利を証する書類
(8) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請は、1公園等につき年度1回に限るものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該年度の末日までに遊佐町町民協働公園づくり実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 請負契約書及び請負代金請求書の写し
(2) 完了写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助対象公園等の維持管理)
第13条 町が整備の補助を行つた公園等の維持管理は、集落等における維持管理組織において行うものとする。
(補助対象公園等の保存)
第14条 町が整備の補助を行つた公園等は、公共事業が施行される場合その他特別な必要があると町長が認める場合を除き、第4条に規定する補助対象事業が完了した日から10年間はその用途を変更し、又は廃止することができないものとする。
(重複補助の制限)
第15条 別の規定による町の補助等を受けて整備する遊具等は、この要綱による補助を受けることができない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(遊佐町部落児童遊園整備事業補助金交付規程の廃止)
2 遊佐町部落児童遊園整備事業補助金交付規程(昭和53年告示第36号)は、廃止する。
附則(平成29年3月28日告示第71号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第5条関係)
補助対象の種類 | 補助対象経費 | 補助額 |
遊具 | 新たに設置する遊具の購入費及び設置に要する工事費又は既存の遊具の撤去に要する工事費並びに撤去に伴い新設する遊具の購入費及び設置に要する工事費 | 4分の3以内の額 ただし、100万円を限度とする。 |
既設遊具の補修費及び交換費 | ||
危険防止のために既存の遊具の移設又は撤去に要する工事費 | ||
一般社団法人日本公園施設業協会認定の公園施設製品整備技士又は公園施設製品安全管理士を有する者による既設遊具の点検に要する費用 | ||
附帯施設 | 新たに設置する附帯施設の購入費及び設置に要する工事費又は既存の附帯施設の撤去に供する工事費並びに撤去に伴い新設する附帯施設の購入費及び設置に要する工事費 | 2分の1以内の額 ただし、70万円を限度とする。 |
既設附帯施設の補修費及び交換費 | ||
危険防止のために既存の附帯施設の移設又は撤去に要する工事費 |
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)