○遊佐町招致外国青年住宅使用規程
平成27年5月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、遊佐町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という)の用に供するため町で賃借りする住宅(以下「住宅」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において外国青年とは、遊佐町招致外国青年就業規則(平成13年教委規則第8号)に基づき任用された者とする。
2 この規程において住宅とは、町が賃借する居住用の建物及びこれに付随する施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(住宅の使用申請等)
第3条 住宅を使用しようとする者は、住宅使用申請書(別記様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育長は住宅の使用を許可したときは住宅使用許可書(別記様式第2号)を交付しなければならない。
(住宅の使用期間)
第4条 住宅の使用期間は、外国青年の任用期間に準ずるものとする。
(家賃)
第5条 住宅の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、家賃を納付しなければならない。
2 住宅の月額家賃は、町で実際に支払う賃料(共益費を含む)の半額とする。ただし、月の途中において入退居した場合については、入居にあつては入居した日から、退居にあつては退居した日まで日割りにより計算した額とする。
3 家賃は、その月の月末までに納入するものとする。
(使用者の経費負担)
第6条 次の各号に掲げる費用は使用者の負担とする。
(1) 電気、電話、ガス及び上下水道の料金
(2) 障子・襖等の張替えその他主要構造部以外の小修繕の費用
(3) その他住宅の維持管理等に必要な費用
(使用者の義務)
第7条 使用者は、住宅を正常な状態に維持し、保存し、及び災害防止に努めなければならない。
2 使用者は、使用者の家族以外の者を同居させてはならない。
3 使用者は、住宅を他に転貸してはならない。
4 使用者は、教育長の承認を得ないで、住宅の改造、模様替えその他工事を行つてはならない。
5 使用者は、故意又は重大な過失により住宅及びその従物を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに教育長に届け出るとともに、原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 教育長は、使用者が家賃を滞納したとき又は使用者の義務を著しく怠つたときは、住宅の使用許可を取り消すことができる。
(住宅の返還)
第9条 使用者は、任期が満了したとき、前条の規定により住宅の使用許可の取消しを受けたとき又はその他の事情により住宅を使用できなくなつたときは、速やかに原状に復して住宅を返還しなければならない。
2 使用者は、住宅を返還しようとするときは、住宅返還届(別記様式第3号)を返還予定日の5日前までに教育長に提出し、検査を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。